クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)4月
問20 (関係法令 問10)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)4月 問20(関係法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

つり上げ荷重7tのデリック(以下、本問において「デリック」という。)の使用等に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取り外すことができる。ただし、当該安全装置を取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。
  • ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
  • デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。
  • デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

つり上げ荷重7tのデリックの使用等に関する問題です。

この問題の内容も間違った認識で免許取り消しなどの処分を受ける可能性もあるので、確実に覚えましょう。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取り外すことができる。ただし、当該安全装置を取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、必ず事業者の許可が必要となります。

選択肢2. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用する事自体禁止されています。

選択肢3. デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはいけません。検査証がないのは違反となります。

選択肢4. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

いかなる場合でもデリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはいけません。例外はありません。

選択肢5. デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.05mではなく0.25m以上になるように調整しなければいけません。

まとめ

この問題の内容も、しっかり文章を読めば明らかに問題がある内容が含まれているので、まずはしっかり問題文を読んで解いていきましょう。

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