建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問2 (建築物衛生行政概論 問2)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問2(建築物衛生行政概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物の用途に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 百貨店は、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗をいう。
  • 興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない。
  • 図書館は、図書館法に規定する図書館に限らない。
  • 博物館は、博物館法に規定する博物館に限らない。
  • 旅館は、旅館業法に規定する旅館業を営むための施設をいう。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない。」です。

 

この問題は、建築物における衛生的環境の確保に関するものです。

建築物衛生法における「特定建築物の用途」は、

必ずしも他法の定義と一致しません。

図書館や博物館などは図書館法・博物館法に限らず広く解釈され、

旅館も旅館業法の定義を用います。

一方、興行場については、建築物衛生法では「興行場法の定義に限られる」です。

選択肢1. 百貨店は、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗をいう。

正しいです。百貨店は「不特定多数が利用する物品販売施設」として、

建築物衛生法の特定用途に含まれます。

大規模小売店舗立地法の定義とは異なりますが、正しいです。

選択肢2. 興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない。

不適当です。興行場は、建築物衛生法上「興行場法に基づくもの」に限定されます。

映画館、劇場、演芸場などが該当し、

それ以外の娯楽施設はこの区分には入りません。

選択肢3. 図書館は、図書館法に規定する図書館に限らない。

正しいです。建築物衛生法における図書館は、

法に基づく登録の有無を問わず、

実態として図書閲覧に供される建物であれば対象になります。

大学図書館や大規模民間施設なども含まれます。

選択肢4. 博物館は、博物館法に規定する博物館に限らない。

正しいです。博物館も、博物館法上の登録を受けていなくても、

不特定多数が展示を観覧する施設は対象に含まれます。

科学館や記念館、テーマ性を持つ展示施設も対象になります。

選択肢5. 旅館は、旅館業法に規定する旅館業を営むための施設をいう。

正しいです。旅館は旅館業法の定義と一致します。

宿泊者を対象とする不特定多数の利用があるため、

建築物衛生法でも特定建築物に含まれます。

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