建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地下街の地下道は、延べ面積に算入しない。
- 公共駐車場は、延べ面積に算入しない。
- 事務所内の事務所用倉庫は、延べ面積に算入しない。
- 共同住宅は、延べ面積に算入しない。
- 診療所は、延べ面積に算入しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適当な記述は「事務所内の事務所用倉庫は、延べ面積に算入しない」です。
この記述は正しいです。地下街の地下道部分は、特定建築物の延べ面積には含まれません。これは建築物衛生法の規定に基づきます。
この記述は正しいです。公共駐車場は、延べ面積の対象から除外されます。駐車場は利用者が限られることが多いため、建築物衛生法の対象外となります。
この記述は誤りです。事務所内にある事務所用倉庫も、事務所としての用途に関連しているため、延べ面積に算入されます。
この記述は正しいです。共同住宅は、居住のための施設であるため、建築物衛生法の延べ面積には含まれません。
この記述は正しいです。診療所は、規模が特定建築物の要件に該当しない場合、延べ面積に含まれません。
特定建築物の延べ面積には、用途や施設の種類に応じた基準があり、事務所に関連する施設は基本的に延べ面積に含まれます。「事務所内の事務所用倉庫は、延べ面積に算入しない」という記述は不適当です。
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