建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- ボーリング場
- 水族館
- 公民館
- 人文科学系研究所
- スポーツジム
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「スポーツジム」です。
この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物の用途に関するものです。
特定建築物の用途は、事務所、学校、興行場、物品販売業を営む
店舗、図書館、博物館、旅館、スポーツ施設などが挙げられます。
「特定建築物」の該当可否は、用途の種類と用途部分の延べ面積(原則3,000㎡以上。専ら学校教育法第1条に定める学校は8,000㎡以上)で決まります。
ボーリング場、水族館、公民館はいずれも該当します。
スポーツジムは特定建築物用途に含まれませんので注意しましょう。
正しいです。屋内スポーツ施設として多くの利用者が集まるため、
特定建築物に含まれます。換気・照明・床清掃などの衛生管理が重要であり、
建築物衛生法の適用対象です。
正しいです。博物館に準じる施設として扱われるため、
不特定多数の来場者を対象とし、特定建築物に該当します。
観覧スペースの空気・湿度管理、臭気対策も求められます。
正しいです。公共集会施設として地域住民が幅広く利用するため、
特定建築物に含まれます。
多数の出入りがある施設なので、換気・清掃・衛生環境の管理が重要です。
正しいです。
自然科学系の研究所は一般に特定用途に含まれませんが、人文・社会科学系の研究所など、主な業務が事務と同視できる施設は、名称にかかわらず事務所として扱います。
ただし、特定建築物に該当するかどうかは、事務所等の用途部分の延べ面積が3,000㎡以上(専ら学校教育法第1条に定める学校は8,000㎡以上)かで決まるため、面積要件を満たさない場合は該当しません。
不適当です。一見すると「スポーツ施設」として対象に思えますが、
建築物衛生法上の「体育館」や「水泳場」などには含まれず、
個別に運営されるスポーツジムは対象外です。
注意しましょう。
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