建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物の用途として最も不適当なものは、次のうちどれか。
  • ボーリング場
  • 水族館
  • 公民館
  • 人文科学系研究所
  • スポーツジム

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「スポーツジム」です。

 

この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物の用途に関するものです。

特定建築物の用途は、事務所、学校、興行場、物品販売業を営む

店舗、図書館、博物館、旅館、スポーツ施設などが挙げられます。

「特定建築物」の該当可否は、用途の種類用途部分の延べ面積(原則3,000㎡以上。専ら学校教育法第1条に定める学校は8,000㎡以上)で決まります。

ボーリング場、水族館、公民館はいずれも該当します。

スポーツジムは特定建築物用途に含まれませんので注意しましょう。

選択肢1. ボーリング場

正しいです。屋内スポーツ施設として多くの利用者が集まるため、

特定建築物に含まれます。換気・照明・床清掃などの衛生管理が重要であり、

建築物衛生法の適用対象です。

選択肢2. 水族館

正しいです。博物館に準じる施設として扱われるため、

不特定多数の来場者を対象とし、特定建築物に該当します。

観覧スペースの空気・湿度管理、臭気対策も求められます。

選択肢3. 公民館

正しいです。公共集会施設として地域住民が幅広く利用するため、

特定建築物に含まれます。

多数の出入りがある施設なので、換気・清掃・衛生環境の管理が重要です。

選択肢4. 人文科学系研究所

正しいです。

自然科学系の研究所は一般に特定用途に含まれませんが、人文・社会科学系の研究所など、主な業務が事務と同視できる施設は、名称にかかわらず事務所として扱います。
ただし、特定建築物に該当するかどうかは、事務所等の用途部分の延べ面積が3,000㎡以上(専ら学校教育法第1条に定める学校は8,000㎡以上)かで決まるため、面積要件を満たさない場合は該当しません。

選択肢5. スポーツジム

不適当です。一見すると「スポーツ施設」として対象に思えますが、

建築物衛生法上の「体育館」や「水泳場」などには含まれず、

個別に運営されるスポーツジムは対象外です。

注意しましょう。 

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