建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当するものはどれか。
  • 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の自然科学系研究施設
  • 延べ面積が3,500m2の中学校と4,000m2の高等学校を併せもつ、7,500m2の中高一貫校
  • 延べ面積が1,500m2の体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校
  • 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の寺院
  • 延べ面積が2,500m2の店舗と2,000m2の貸倉庫を併せもつ、4,500m2の複合建築物

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「延べ面積が1,500m2の体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校」です。

 

この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物に関するものです。

建築物衛生法の特定建築物は、用途と延べ面積で判定されます。

事務所や店舗は3,000㎡以上が基準で、複合建物では合算して判断します。

学校については大学や専修学校は対象ですが、

中学・高校は除外で、研究所や寺院も対象外です。

選択肢1. 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の自然科学系研究施設

誤りです。研究所は対象外です。

事務所部分は2,500㎡で3,000㎡未満なので基準を満たさず、

特定建築物には該当しません。

選択肢2. 延べ面積が3,500m2の中学校と4,000m2の高等学校を併せもつ、7,500m2の中高一貫校

誤りです。中学・高校は建築物衛生法上の特定建築物に含まれません。

規模は大きくても対象外です。

選択肢3. 延べ面積が1,500m2の体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校

正しいです。専門学校は「学校」として特定建築物用途に含まれます。

延べ面積6,500㎡は3,000㎡以上なので対象となります。

選択肢4. 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の寺院

誤りです。寺院は特定建築物に含まれません。

事務所部分も3,000㎡未満なので基準を満たさず、

全体としても対象外です。

選択肢5. 延べ面積が2,500m2の店舗と2,000m2の貸倉庫を併せもつ、4,500m2の複合建築物

誤りです。店舗は対象用途ですが、面積が2,500㎡で3,000㎡未満です。

貸倉庫は対象外なので合算できませんので、

全体としても特定建築物には該当しません。

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