建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の自然科学系研究施設
- 延べ面積が3,500m2の中学校と4,000m2の高等学校を併せもつ、7,500m2の中高一貫校
- 延べ面積が1,500m2の体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校
- 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の寺院
- 延べ面積が2,500m2の店舗と2,000m2の貸倉庫を併せもつ、4,500m2の複合建築物
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「延べ面積が1,500m2の体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校」です。
この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物に関するものです。
建築物衛生法の特定建築物は、用途と延べ面積で判定されます。
事務所や店舗は3,000㎡以上が基準で、複合建物では合算して判断します。
学校については大学や専修学校は対象ですが、
中学・高校は除外で、研究所や寺院も対象外です。
誤りです。研究所は対象外です。
事務所部分は2,500㎡で3,000㎡未満なので基準を満たさず、
特定建築物には該当しません。
誤りです。中学・高校は建築物衛生法上の特定建築物に含まれません。
規模は大きくても対象外です。
正しいです。専門学校は「学校」として特定建築物用途に含まれます。
延べ面積6,500㎡は3,000㎡以上なので対象となります。
誤りです。寺院は特定建築物に含まれません。
事務所部分も3,000㎡未満なので基準を満たさず、
全体としても対象外です。
誤りです。店舗は対象用途ですが、面積が2,500㎡で3,000㎡未満です。
貸倉庫は対象外なので合算できませんので、
全体としても特定建築物には該当しません。
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