建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問7 (建築物衛生行政概論 問7)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問7(建築物衛生行政概論 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 用途の変更により、特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1ヵ月以内に、その旨を届け出なければならない。
- 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。
- 現に使用されている建築物が、増築により新たに特定建築物に該当することになったときは、その日から1ヵ月以内に届け出なければならない。
- 届出の様式は、建築物衛生法施行規則で定められている。
- 建築物衛生法施行規則に基づく届出事項に変更があったときは、その日から1カ月以内に、その旨を届け出なければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「届出の様式は、建築物衛生法施行規則で定められている。」は不適当です。この記述は誤りで、届出の様式は施行規則ではなく、各地方自治体が具体的な形式や要件を定めています。
正しい記述です。建築物衛生法では、用途の変更により特定建築物に該当しなくなった場合、30日以内に届け出る義務が規定されています。
正しい記述です。特定建築物の届出義務者は、所有者や建物全体の管理権限を有する者とされています。
正しい記述です。増築などで新たに特定建築物に該当する場合も、30日以内に届け出ることが義務付けられています。
誤った記述です。届出の様式は、施行規則ではなく、地方自治体が具体的に定めています。そのため、「施行規則で定められている」という表現は不適当です。
正しい記述です。建築物衛生法施行規則では、届出事項に変更があった場合、30日以内の届け出が義務付けられています。
この問題で不適当な記述は、「届出の様式は、建築物衛生法施行規則で定められている。」です。届出の様式に関する規定は地方自治体が担当しており、施行規則そのものでは定められていません。他の選択肢は、建築物衛生法の規定に則しており適切です。
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