建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問8 (建築物衛生行政概論 問8)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問8(建築物衛生行政概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 新築の特定建築物では、最初の1年間は毎月測定しなければならない。
- 測定を行う場合は、1日2回以上測定することが必要である。
- 階数が多い場合は、各階ごとに測定しなくてもよい。
- 測定場所は、適当な居室を選択し、測定しやすい場所で行う。
- ホルムアルデヒドの測定結果が基準を超えた場合は、空調・換気設備を調整するなど軽減措置を実施後、速やかに測定し、効果を確認しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「測定を行う場合は、1日2回以上測定することが必要である。」です。
この問題は、空気環境の測定に関するものです。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境測定は、
建築物衛生法の根幹となる規定の一つであり、室内空気質を適切に管理するために、
定期的かつ方法的に行う必要があります。
特に新築建築物の竣工後やリニューアル後には、
ホルムアルデヒドなどの有害物質が一時的に高濃度で放出される場合があり、
測定の頻度や場所は法令で厳格に定められています。
各規定を正しく理解しておくことが重要です。
誤りです。新築時は「竣工後1年間は2カ月ごとに測定」と定められており、
毎月測定の必要はありません。
正しいです。空気環境測定は1日2回以上です。
時間を変えて行う必要があります。
誤りです。多層建築物では各階ごとの測定が必要です。
「各階で行わなくてもよい」ことはありません。
面倒くさいけど、実施しましょう。
誤りです。測定は「代表性」を確保するために適切に選定する必要があります、
「測定しやすい場所」を優先するのは誤りです。
「測定しにくい場所」にこそ、問題あることが多いです。
誤りです。ホルムアルデヒドが基準を超えた場合、
設備調整後に効果を確認する再測定が必要です。
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