建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問9 (建築物衛生行政概論 問9)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問9(建築物衛生行政概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物ごとに選任しなければならないので、同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となることは、いかなる場合も認められない。
- 建築物環境衛生管理技術者は、必要があると認めるときは、建築物維持管理権原者に意見を述べることができ、建築物維持管理権原者はこの意見に従わなければならない。
- 建築物環境衛生管理技術者が管理業務の指揮監督を怠たり健康被害が発生した場合は、建築物環境衛生管理技術者に対して罰則の適用がある。
- 建築物環境衛生管理技術者の免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請しなければならない。
- 建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内にこれを厚生労働大臣に返還する。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も適当なのは「建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内にこれを厚生労働大臣に返還する。」です。
条件を満たせば、1人が複数の特定建築物を兼任することは認められる場合があります。完全に禁止されているわけではありません。
技術者には意見具申の権限がありますが、その意見への対応の最終責任は建築物維持管理権原者側にあります。「従わなければならない」との表現は厳密には適切とはいえません。
建築物環境衛生管理技術者個人が直接罰則を科される仕組みではなく、建築物の維持管理権原者が主に責任を負います。技術者には免状取消しなどの行政処分の可能性はありますが、刑事罰のような形で適用されるわけではありません。
記載事項に変更があったときは書換え交付手続きが必要ですが、手続きを行う期限や細かい要件が定められており、実際には早めの対応が求められます。これ自体も大切な規定ですが、直接的に明文化されているわけではありません。
いったん紛失を届け出て再交付を受けた免状があるにもかかわらず、後になって旧免状が見つかった場合、その旧免状を一定期間内(5日以内)に返還する義務があります。こうした再交付の扱いは明確に規定されており、これが最も適当な内容といえます。
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