建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問11 (建築物衛生行政概論 問11)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問11(建築物衛生行政概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な人的要件に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することができる。
  • 同一の者が2以上の営業所の登録事業の監督者等となることができる。
  • はじめに建築物環境衛生管理技術者の免状によって監督者となったものであっても、事業登録の更新により引き続き監督者となる場合は、6年ごとの再講習を受講する。
  • 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることができる。
  • 登録事業に従事するパート、アルバイトは従事者研修の対象外である。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は「はじめに建築物環境衛生管理技術者の免状によって監督者となったものであっても、事業登録の更新により引き続き監督者となる場合は、6年ごとの再講習を受講する。」です。

選択肢1. 建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することができる。

この記述は適切ではありません。建築物環境衛生管理技術者が特定建築物の業務に専念する必要があるため、登録事業の監督者等と兼務することは基本的に認められていません。

選択肢2. 同一の者が2以上の営業所の登録事業の監督者等となることができる。

この記述は適切ではありません。同一の者が複数の営業所で監督者等を兼任することは認められていません。一つの営業所に専属で従事する必要があります。

選択肢3. はじめに建築物環境衛生管理技術者の免状によって監督者となったものであっても、事業登録の更新により引き続き監督者となる場合は、6年ごとの再講習を受講する。

この記述は正しいです。監督者は、事業登録の更新の際に必要な再講習を6年ごとに受講することが義務付けられています。この講習により、監督者としての最新知識を維持することが求められています。

選択肢4. 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることができる。

この記述は適切ではありません。一人の監督者が複数の登録事業を兼任することは認められていません。

選択肢5. 登録事業に従事するパート、アルバイトは従事者研修の対象外である。

この記述は適切ではありません。登録事業に従事する者は、雇用形態に関係なく、必要な従事者研修を受ける義務があります。パートやアルバイトも対象です。

まとめ

建築物衛生法に基づく事業の登録において、監督者は6年ごとの再講習を受講することが義務付けられています。他の選択肢は、兼務や研修に関する条件を誤解している点で不適切です。このような講習や研修は、適切な管理を行うための重要な要件となっています。

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