建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問12 (建築物衛生行政概論 問12)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問12(建築物衛生行政概論 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な物的要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建築物空気調和用ダクト清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
  • 建築物空気環境測定業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
  • 建築物ねずみ・昆虫等防除業は、機械器具及び薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
  • 建築物環境衛生総合管理業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「建築物空気調和用ダクト清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。」です。

 

この問題は、事業の登録に必要な物的要件に関するものです。

建築物衛生法に基づく事業の登録には、人的要件と物的要件が定められており、

専用保管庫の有無は事業の性質によって異ります。

たとえば、ダクト清掃業や貯水槽清掃業、防除業では、

器材や薬剤を安全かつ衛生的に保管する必要があるため専用保管庫が必須です。

一方で、空気環境測定業や総合管理業では測定機器の保管条件が緩和されています。

混同しないようにしましょう。

選択肢1. 建築物空気調和用ダクト清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。

誤りです。この業務は、登録制度の対象であり、

作業に使用する機械器具の保管については「適切な保管」が求められますが、

専用の保管庫の設置義務はありません。

保管方法は業務の実態に応じて柔軟に対応可能です。

選択肢2. 建築物空気環境測定業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。

正しいです。空気環境測定業では、測定機器は比較的精密であり、

使用後は保管場所に留意すべきですが、専用保管庫の設置義務は法律上ありません。

測定機器の安全管理は事業者の自主的な管理が中心で、

保管環境の適切さは業務効率や測定精度の維持に直結します。

選択肢3. 建築物飲料水貯水槽清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。

正しいです。この業務は衛生管理上の重要性が高く、

使用する機械器具の衛生的な保管が義務付けられています。

登録要件として「専用の保管庫」が明記されており、

器具の汚染防止や安全管理のためにも必要不可欠です。

選択肢4. 建築物ねずみ・昆虫等防除業は、機械器具及び薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。

正しいです。防除業では、毒性のある薬剤や専用機器を使用します。

これらを専用保管庫に保管することは、

作業者・利用者への安全確保や薬剤の品質保持、法令遵守の観点から、

義務付けられています。

適切な保管管理は事故防止や環境保全にも寄与します。

選択肢5. 建築物環境衛生総合管理業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。

正しいです。総合管理業では、業務内容が幅広く、

清掃や点検など多岐に渡りますが、専用保管庫の設置義務はありません。

機械器具や資材は事業者が適切に管理すべきですが、

法律上は柔軟な対応が可能であり、

業務内容に応じた保管環境の確保が推奨されます。

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