建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法における都道府県知事の権限のうち、建築物衛生法により、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長へ付与されていないものは、次のどれか。
  • 特定建築物の届出の受理
  • 建築物事業登録営業所への立入検査
  • 特定建築物所有者等に対する報告の徴収
  • 特定建築物所有者等への改善命令
  • 特定建築物に対する立入検査

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この過去問の解説 (1件)

01

建築物衛生法では保健所を設置する市や特別区に対して、多くの権限が都道府県知事から委譲されていますが、事業登録を行う営業所への立入検査については市長や区長には付与されていないとされています。

選択肢1. 特定建築物の届出の受理

保健所を設置する市や特別区は、特定建築物の届出を受理する権限が与えられています。

選択肢2. 建築物事業登録営業所への立入検査

建築物衛生法に基づき、建築物環境衛生に関する登録を受けた事業所について立入検査を行う権限は、都道府県知事が担っています。市や特別区の長へは付与されていません。

選択肢3. 特定建築物所有者等に対する報告の徴収

特定建築物の所有者などに報告を求める権限は、市や特別区の長にも委譲されています。

選択肢4. 特定建築物所有者等への改善命令

基準不適合などが見られた場合、所有者や管理者に改善を命じる権限は、市や特別区の長にも委譲されています。

選択肢5. 特定建築物に対する立入検査

特定建築物が管理基準を満たしているか確認するための立入検査は、市や特別区の長にも権限が与えられています。

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