建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問14 (建築物衛生行政概論 問14)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問14(建築物衛生行政概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づき、10万円以下の過料となるものは次のうちどれか。
  • 建築物環境衛生管理技術者を選任していない特定建築物の所有者
  • 特定建築物の届出義務に違反した者
  • 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類の備付け義務に違反した者
  • 改善命令等に従わない者
  • 正当な理由がないのに、厚生労働大臣の命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「正当な理由がないのに、厚生労働大臣の命令に違反して、

建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者」です。

 

この問題は、10万円以下の過料に関するものです。

建築物衛生法では、特定建築物の維持管理に関する帳簿書類の備付けは、

管理者が環境衛生上必要な事項を把握・記録するための重要な義務です。

これに違反すると過料の対象となります。

他方、特定建築物の所有者の選任や届出義務違反も過料対象ですが、

選任していない場合は管理責任者に重点が置かれるため、

帳簿未備付けは特に典型的な過料事例とされます。

選択肢1. 建築物環境衛生管理技術者を選任していない特定建築物の所有者

誤りです。 選任義務違反も過料対象ですが、

帳簿未備付けほど直接的に管理状況の欠如を示すものではありません。

過料額の対象としては軽微な例に分類されます。

選択肢2. 特定建築物の届出義務に違反した者

誤りです。 届出義務違反は行政手続上の義務違反であり、

過料対象ですが、

10万円以下の過料ではなく軽度です。

選択肢3. 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類の備付け義務に違反した者

誤りです。帳簿書類の備付けは、維持管理状況の記録と確認のために、

義務付けられており、違反した場合は行政指導や命令の対象となります。

選択肢4. 改善命令等に従わない者

誤りです。改善命令等に従わない者に科される罰則は、

「10万円以下の過料」ではなく、30万円以下の罰金刑です。

改善命令違反は「軽微な違反」ではなく、

環境衛生上重大な違反行為として扱われます。

選択肢5. 正当な理由がないのに、厚生労働大臣の命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者

正しいです。建築物衛生法第15条により、

免状の返納命令に正当な理由なく違反した場合、

10万円以下の過料が科されます。

この規定は明確に罰則対象として定められています。

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