建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問17 (建築物衛生行政概論 問17)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問17(建築物衛生行政概論 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、厚生労働大臣が省令でこれを定める。
- 公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立入り、検査をすることができる。
- 療養のために利用される公衆浴場で都道府県知事等の許可を受けた営業者は、伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対して、入浴を拒まなくともよい。
- 入浴者は、公衆浴場において、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは「営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、厚生労働大臣が省令でこれを定める」です。
公衆浴場法では、衛生確保に関する基準は厚生労働大臣が定めますが、「風紀に必要な措置」も含めた形で国の省令が定められるわけではありません。風紀に関する規定は法律において「他人に迷惑を及ぼす行為の禁止」のような形で示されていますが、省令により詳しい基準が示されるのは主に衛生面です。ここでいう「風紀に必要な措置」についてまで大臣が省令として詳細を定めているわけではないため、この記述は不適当といえます。
公衆浴場を新たに始める場合には、保健所を持つ自治体など所定の行政庁に対して許可申請を行い、許可を取得する必要があります。
利用者の衛生や安全を守るため、監督官庁が立ち入り検査や報告徴収を行う権限が認められています。
一般的な公衆浴場では、伝染性の病気が疑われる人を受け入れると感染拡大の恐れがあるため、入浴を断ることができます。
しかし、療養目的で特別に許可を受けた施設では、専門の衛生管理体制を整えたうえで受け入れている場合があります。
したがって、ここに書かれている内容自体が法律の趣旨に反するものではないと考えられます。
不特定多数が利用する場なので、不潔行為や他人に迷惑をかける行動などを禁止することは公衆衛生上の規定として当然です。
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