建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問16 (建築物衛生行政概論 問16)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問16(建築物衛生行政概論 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
- 厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
- 終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川等に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
- 都道府県は、下水道の整備に関する総合的な基本計画を定めなければならない。
- 環境大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは「厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。」です。
これは下水道法の目的を端的に示しています。都市機能の向上だけでなく、公衆衛生や公共用水域の水質保全に役立てることが大きな目標になっています。
下水道法で公共下水道の工事や維持管理に対して直接的に指示できるのは主に国土交通大臣です。厚生労働大臣は上水道(飲み水)関連を主管することが中心で、下水道の建設や維持管理に関して指示を出す権限は下水道法において規定されていません。ここが不適当といえます。
終末処理場は、各家庭や事業所から流れてきた下水を最終的に浄化し、河川などに放流する施設です。処理に付随する消毒や汚泥処理に必要な設備も含まれます。
都道府県は、市町村が行う下水道整備や広域的な下水道事業を総合的に調整するため、全体方針をまとめた計画を策定します。この計画に基づき、各市町村の事業や流域下水道の整備などが進められます。
下水の放流先が公共用水域であり、汚染防止や水質保全に深く関わるため、環境省が一定の監督や指導を行うケースがあります。公害防止や水質保全の観点で環境大臣が指示する場面が規定されることもあります。
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