建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問82 (空気環境の調整 問82)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問82(空気環境の調整 問82) (訂正依頼・報告はこちら)
- 冷却塔及び冷却水の水管は、6カ月以内ごとに1回、定期に清掃を行うことが求められる。
- 冷却塔及び冷却水は、使用開始時及び使用期間中の1カ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。
- 冷却塔に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合していることが求められる。
- 加湿装置は、使用開始時及び使用を開始した後、1カ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けは、使用開始時及び使用期間中の1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「冷却塔及び冷却水の水管は、6カ月以内ごとに1回、定期に清掃を行うことが求められる。」です。
この問題は、空気調和設備に関する衛生上必要な措置に関するものです。
空気調和設備の衛生管理では、冷却塔・加湿装置・排水受けなどの、
定期点検・清掃が法律で定められています。
特に冷却塔は微生物繁殖防止のため定期清掃が必要です。
不適当です。冷却塔および冷却水の水管の清掃は、
「6カ月以内ごとに1回」ではなく、「1年以内ごとに1回」定期に行うことが、
求められています(建築物衛生法施行規則第4条)。
したがって、6カ月ごとの清掃頻度は法令の定めよりも厳しいです。
正しいです。使用開始時および1カ月以内ごとの点検で、
水質や汚れの早期発見が可能です。
管理記録を保持することで衛生上のトラブルを防ぎます。
正しいです。水道法第4条基準に適合することが求められ、
微生物汚染や腐食のリスクを低減します。
定期的な水質検査も必要です。
正しいです。加湿装置は、レジオネラ属菌などの微生物汚染を防ぐため、
衛生管理が重要です。建築物衛生法施行規則により、
使用開始時および使用期間中は1カ月以内ごとに1回、
定期的に汚れの状況を点検することが義務付けられており、
空気環境の安全確保に寄与します。
正しいです。空気調和設備内の排水受けは、
汚れやスライムの蓄積による微生物繁殖や排水不良を防ぐため、
衛生管理が重要です。建築物衛生法施行規則により、
使用開始時および使用期間中は1カ月以内ごとに1回、
定期に汚れの状況を点検することが義務付けられており、
空気環境の安全維持に欠かせません。
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