建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問138 (給水及び排水の管理 問138)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問138(給水及び排水の管理 問138) (訂正依頼・報告はこちら)
- 浄化槽製造業の登録制度
- 浄化槽工事業の登録制度
- 浄化槽保守点検業の登録制度
- 浄化槽清掃業の許可制度
- 浄化槽設備士及び浄化槽管理士の国家資格
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「浄化槽製造業の登録制度」です。
この問題は、浄化槽法に関するものです。
浄化槽法では浄化槽の製造、設置、保守点検、清掃業の規定と、
国家資格者制度が設けられています。
製造業者は登録ではなく、製品の性能や基準適合で管理され、
法令上の業務規定は工事・保守・清掃業に限定されます。
浄化槽の安全運用や適切な管理者資格の理解が問われます。
誤りです。 浄化槽法では、浄化槽製造業に対する登録制度は規定されていません。
製造業者に対する法的な登録義務はなく、
主に、工事・保守・清掃などの施工・維持管理に関する業務が対象です
正しいです。浄化槽工事業は、浄化槽法に基づき登録制度の対象となっています。
浄化槽の設置・改造・修理などを行う業者は、
都道府県知事への登録が必要であり、
技術的能力や設備の基準を満たすことが求められます。
無登録での施工は法令違反となります。
正しいです。浄化槽保守点検業も、浄化槽法により登録制度の対象です。
浄化槽の機能維持や水質管理のため、定期的な点検が不可欠であり、
登録業者が専門知識と技術をもって対応します。
登録制度により、業務の質と安全性が確保されます。
正しいです。 浄化槽清掃業は、浄化槽法に基づき許可制度の対象です。
保守点検業とは異なり、し尿や汚泥の除去を行うため、
衛生管理上の観点から市町村長の許可が必要です。
無許可営業は罰則対象となります。
正しいです。浄化槽設備士および浄化槽管理士は、
国家資格として浄化槽法に規定されています。
設備士は工事の技術責任者、管理士は保守点検の専門家として位置づけられ、
資格取得には試験合格と実務経験が必要です。
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