建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問7 (建築物衛生行政概論 問7)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問7(建築物衛生行政概論 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく空気環境の測定方法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 二酸化炭素の含有率の測定に、検知管方式による二酸化炭素測定器を使用した。
  • 温度の測定に、0.5度目盛の温度計を使用した。
  • 気流の測定に、0.2メートル毎秒以上の気流を測定することのできる風速計を使用した。
  • 相対湿度の測定に、0.5度目盛の乾湿球湿度計を使用した。
  • 浮遊粉じんの量の測定に、経済産業大臣の登録を受けた者により較正された機器を使用した。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築物衛生法による空気環境の測定では、測定機器の仕様や方法が決められています。それぞれの測定項目ごとに、法令やガイドラインで適切な測定器の種類が示されているため、下記の選択肢がこれに合っているかどうかを確認します。

選択肢1. 二酸化炭素の含有率の測定に、検知管方式による二酸化炭素測定器を使用した。

この記述は測定方法として認められています。二酸化炭素の測定では、NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式がよく使われますが、検知管方式も正規の測定として扱われることがあります。簡易的な方法ではあるものの、建築物衛生法の測定で使用すること自体が誤りではありません。

選択肢2. 温度の測定に、0.5度目盛の温度計を使用した。

この記述は妥当といえます。室内の温度は小数点以下まで測る必要があるため、目盛が0.5度刻みの温度計を使用することが許容されています。

選択肢3. 気流の測定に、0.2メートル毎秒以上の気流を測定することのできる風速計を使用した。

この記述は妥当です。室内の気流を測定する場合、0.2m/s前後から数m/s程度を計測できる風速計が用いられます。室内では比較的低い風速を測る必要があるため、これだけでは誤りとはいえません。

選択肢4. 相対湿度の測定に、0.5度目盛の乾湿球湿度計を使用した。

この記述は妥当です。湿度を測定するときには乾湿球湿度計が使われ、乾球・湿球の温度差を精度良く測るために、0.5度刻み程度の目盛をもつ温度計があれば十分です。

選択肢5. 浮遊粉じんの量の測定に、経済産業大臣の登録を受けた者により較正された機器を使用した。

この記述は不適当です。建築物衛生法で求められる浮遊粉じんの測定機器は、厚生労働省や公的試験研究機関などで較正・点検されることが想定されており、経済産業大臣の登録という制度は空気環境測定機器には基本的に関係しません。浮遊粉じん測定器を使用する場合は、建築物衛生法の運用やガイドラインを所管している厚生労働省などで定められた基準に適合するものを用いる必要があります。

まとめ

上記のなかでは「浮遊粉じんの量の測定に、経済産業大臣の登録を受けた者により較正された機器を使用した」という記述が適切ではありません。建築物衛生法のもとで空気環境を測定するときは、測定機器の較正や点検は関係省庁や公的研究機関などの方法に従うことが求められており、経済産業大臣の登録という制度は空気環境測定器とは結びつきがないためです。

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