建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 維持管理に関する年間管理計画書 ―――――― 1年間
- 空気環境測定結果 ――――――――――――― 2年間
- ねずみ等の防除に関する記録 ―――――――― 3年間
- 臨時に行われた水質検査結果 ―――――――― 5年間
- 空調ダクトの系統を明らかにした図面 ―――― 5年間
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この過去問の解説 (1件)
01
臨時に行われた水質検査結果――5年間
建築物衛生法では、空気環境の測定や水質検査、点検・清掃などの維持管理に関する記録は5年間保存とされています。臨時の水質検査もこの「測定・検査結果」に含まれるため、5年間が妥当です。根拠は施行規則第20条で、保存年限が明記されています。
年間管理計画書は維持管理に関する帳簿書類に含まれ、5年間保存が求められます。1年間では不足です。
空気環境の測定結果は、5年間保存です。測定は2か月以内ごとに実施しますが、保存は2年ではなく5年です。
ねずみ・昆虫等の防除の点検・実施記録も維持管理の帳簿書類に当たり、5年間保存が必要です。3年間では足りません。
測定・検査結果の保存年限に該当し、5年間で適切です。
図面類は「備え付ける」書類で、保存年限の対象外です。運用上は永年(常時)保存が求められ、5年間に区切るのは不適切です。
覚え方はシンプルです。
図面=永年(常時)
それ以外の測定・検査・点検・清掃などの記録=5年間保存
この二本立てを押さえておくと、帳簿書類の保存年限の問題は迷いにくくなります。
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