建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づき備えておかなければならない帳簿書類とその保存期間との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。
  • 維持管理に関する年間管理計画書 ―――――― 1年間
  • 空気環境測定結果 ――――――――――――― 2年間
  • ねずみ等の防除に関する記録 ―――――――― 3年間
  • 臨時に行われた水質検査結果 ―――――――― 5年間
  • 空調ダクトの系統を明らかにした図面 ―――― 5年間

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この過去問の解説 (1件)

01

建築物衛生法に基づき、特定建築物では衛生管理に関する記録を一定期間保存することが義務付けられています。保存期間は帳簿の種類によって異なり、法律や施行規則で明確に定められています。各選択肢の記載内容と保存期間の正確性を確認し、適切なものを判断します。

選択肢1. 維持管理に関する年間管理計画書 ―――――― 1年間

この記述は 不適当 です。
年間管理計画書は3年間の保存義務 があります。1年間では不十分です。

選択肢2. 空気環境測定結果 ――――――――――――― 2年間

この記述は 不適当 です。
空気環境測定の結果は5年間の保存義務 があります。2年間では短すぎます。

選択肢3. ねずみ等の防除に関する記録 ―――――――― 3年間

この記述は 不適当 です。
ねずみ等の防除記録は1年間の保存義務 です。3年間では長すぎます。

選択肢4. 臨時に行われた水質検査結果 ―――――――― 5年間

この記述は 適当 です。
水質検査の結果は、定期検査・臨時検査ともに5年間の保存義務 があります。

選択肢5. 空調ダクトの系統を明らかにした図面 ―――― 5年間

この記述は 不適当 です。
空調ダクトの系統図面の保存期間については、保存義務の規定がありません。 5年間という決まりもないため、不適当です。

まとめ

帳簿書類の保存期間は以下のように定められています。

記録の種類保存期間
維持管理に関する年間管理計画書3年間
空気環境測定結果5年間
ねずみ等の防除に関する記録1年間
水質検査結果(定期・臨時)5年間
空調ダクトの系統図面保存期間の規定なし

このため、「臨時に行われた水質検査結果 ― 5年間」が最も適当です。

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