建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項として、建築物衛生法施行規則において規定されていない項目は次のうちどれか。
  • 特定建築物所有者等の氏名及び住所
  • 特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所
  • 特定用途に供される部分の延べ面積
  • 建築物環境衛生管理技術者の氏名及び住所
  • 特定建築物の竣工年月日

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この過去問の解説 (1件)

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建築物衛生法に基づく 特定建築物 の届出には、所有者や維持管理権原者の情報、特定用途の面積、建築物の基本情報などが求められます。届出事項は 建築物衛生法施行規則 によって定められていますが、すべての関連情報が届出時に必要なわけではありません。どの項目が規定されていないのかを確認します。

選択肢1. 特定建築物所有者等の氏名及び住所

この記述は 届出に必要な項目 です。
建築物の 所有者 は、その建物の管理責任を負うため、所有者の氏名や住所を記載することが義務付けられています。

選択肢2. 特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所

この記述は 届出に必要な項目 です。
所有者とは別に 維持管理権原者(建物の管理運営を実際に行う者)の情報も重要です。例えば、所有者が法人で、管理を別の会社が行っている場合、それぞれの情報を記載することになります。

選択肢3. 特定用途に供される部分の延べ面積

この記述は 届出に必要な項目 です。
特定建築物に該当するかどうかは、 特定用途に供される部分の延べ面積が3,000m²以上であるかどうか によって決まるため、届出時にこの情報を記載する必要があります。

選択肢4. 建築物環境衛生管理技術者の氏名及び住所

この記述は 届出に必要な項目 です。
一定規模の特定建築物では 建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)の選任が義務付けられており、届出時にその氏名と住所を記載する必要があります。

選択肢5. 特定建築物の竣工年月日

この記述は 届出に必要な項目ではありません。
建築物がいつ建設されたかは管理上重要な情報ではありますが、 建築物衛生法施行規則において、届出事項としては規定されていません。

まとめ

届出に必要な情報として、所有者や維持管理権原者の情報、特定用途の面積、建築物環境衛生管理技術者の情報 などが求められます。一方で、建築物の竣工年月日は、届出の記載事項として建築物衛生法施行規則には規定されていません。

したがって、「特定建築物の竣工年月日」が、届出の際に記載が必要とされていない項目となります。

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