建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問4 (建築物衛生行政概論 問4)
問題文
A社の学習塾900m2、B社の銀行1,500m2、A社とB社の共用地下駐車場500m2、B社の倉庫100m2、C社のトランクルーム(貸倉庫)300m2、D社の保育施設700m2である建築物
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問4(建築物衛生行政概論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
A社の学習塾900m2、B社の銀行1,500m2、A社とB社の共用地下駐車場500m2、B社の倉庫100m2、C社のトランクルーム(貸倉庫)300m2、D社の保育施設700m2である建築物
- 特定用途に供される部分の延べ面積は4,000m2で、特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,300m2で、特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,000m2で、特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は2,900m2で、特定建築物に該当しない。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は2,400m2で、特定建築物に該当しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「特定用途に供される部分の延べ面積は3,000m2で、特定建築物に該当する。」です。
この問題は、複合用途の建築物に関するものです。
複合用途建築物の特定建築物判定は、
用途ごとの延べ面積合計が2,000m2以上か否かで決まります。
学習塾900m2+銀行1,500m2+共用駐車場500m2+倉庫100m2=3,000m2で、
特定建築物の基準を満たします。
誤りです。延べ面積が4,000㎡であっても、
複合用途建築物の場合は、特定用途部分のみの面積で判断されます。
「複合用途」であるため、建物全体の面積ではなく特定用途部分の面積が、
3,000㎡以上かどうかがポイントです。
誤りです。延べ面積が3,300㎡でも、特定用途部分が3,000㎡未満であれば、
特定建築物には該当しません。
正しいです。複合用途の建築物において、
特定用途(学校、病院、劇場など)に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上であれば、
建築基準法上「特定建築物」に該当します。
防火・避難規定の強化対象となる基準値であり、3,000㎡はその境界ラインです。
誤りです。特定用途部分の延べ面積が2,900㎡であれば、
特定建築物には該当しません。
誤りです。2,400㎡の特定用途部分は、3,000㎡未満のため特定建築物には該当しません。
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