建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問8 (建築物衛生行政概論 問8)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問8(建築物衛生行政概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物における給排水設備の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 水景に使用している雑用水について、残留塩素濃度、濁度、臭気、外観は毎日、pH 値、大腸菌については1カ月に1回検査を実施している。
  • 建築物衛生法施行規則第4条に規定する16項目の飲料水の水質検査を6カ月ごとに実施している。
  • 飲料水の残留塩素の測定を給水栓末端で毎日実施している。
  • 貯水槽・貯湯槽の清掃を1年に1回定期に実施している。
  • 排水槽の清掃を4カ月ごとに実施している。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築物衛生法では、特定建築物の給排水設備の管理について、適切な検査・清掃の頻度が定められています。特に、飲料水の水質管理や貯水槽・排水槽の清掃は、法律に基づいて定期的に行う必要があります。
各選択肢の内容が法律の基準に合っているかどうかを確認し、適切かどうかを判断します。

選択肢1. 水景に使用している雑用水について、残留塩素濃度、濁度、臭気、外観は毎日、pH 値、大腸菌については1カ月に1回検査を実施している。

この記述は 適当ではありません。
雑用水の管理基準では、pH値は1週間に1回、大腸菌は1カ月に1回 検査することが求められています。この記述ではpH値の検査頻度が「1カ月に1回」とされているため、適切ではありません。

選択肢2. 建築物衛生法施行規則第4条に規定する16項目の飲料水の水質検査を6カ月ごとに実施している。

この記述は 適当 です。
飲料水の水質検査は 6カ月ごとに1回 行うことが法律で定められています。この記述は正しいです。

選択肢3. 飲料水の残留塩素の測定を給水栓末端で毎日実施している。

この記述は 適当 です。
飲料水の残留塩素濃度は、給水栓の末端で毎日測定することが義務付けられています。 この記述は基準に合っています。

選択肢4. 貯水槽・貯湯槽の清掃を1年に1回定期に実施している。

この記述は 適当 です。
貯水槽・貯湯槽は、1年に1回以上清掃することが法律で定められています。 この記述は基準を満たしているため、適当です。

選択肢5. 排水槽の清掃を4カ月ごとに実施している。

この記述は 適当 です。
排水槽(汚水槽・雑排水槽)の清掃は、6カ月ごとに1回以上実施することが法律で定められています。 ただし、4カ月ごとに行うこと自体は、6カ月より頻度が高く、管理上問題とはならないため、この記述は不適当ではありません。

まとめ

雑用水の管理において、pH値の検査頻度が1週間に1回と定められているにもかかわらず、「1カ月に1回」とされているため、この記述が不適当です。
そのため、「水景に使用している雑用水について、残留塩素濃度、濁度、臭気、外観は毎日、pH値、大腸菌については1カ月に1回検査を実施している。」という記述が適切ではありません。

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