建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問8 (建築物衛生行政概論 問8)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問8(建築物衛生行政概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水景に使用している雑用水について、残留塩素濃度、濁度、臭気、外観は毎日、pH 値、大腸菌については1カ月に1回検査を実施している。
- 建築物衛生法施行規則第4条に規定する16項目の飲料水の水質検査を6カ月ごとに実施している。
- 飲料水の残留塩素の測定を給水栓末端で毎日実施している。
- 貯水槽・貯湯槽の清掃を1年に1回定期に実施している。
- 排水槽の清掃を4カ月ごとに実施している。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築物衛生法では、特定建築物の給排水設備の管理について、適切な検査・清掃の頻度が定められています。特に、飲料水の水質管理や貯水槽・排水槽の清掃は、法律に基づいて定期的に行う必要があります。
各選択肢の内容が法律の基準に合っているかどうかを確認し、適切かどうかを判断します。
この記述は 適当ではありません。
雑用水の管理基準では、pH値は1週間に1回、大腸菌は1カ月に1回 検査することが求められています。この記述ではpH値の検査頻度が「1カ月に1回」とされているため、適切ではありません。
この記述は 適当 です。
飲料水の水質検査は 6カ月ごとに1回 行うことが法律で定められています。この記述は正しいです。
この記述は 適当 です。
飲料水の残留塩素濃度は、給水栓の末端で毎日測定することが義務付けられています。 この記述は基準に合っています。
この記述は 適当 です。
貯水槽・貯湯槽は、1年に1回以上清掃することが法律で定められています。 この記述は基準を満たしているため、適当です。
この記述は 適当 です。
排水槽(汚水槽・雑排水槽)の清掃は、6カ月ごとに1回以上実施することが法律で定められています。 ただし、4カ月ごとに行うこと自体は、6カ月より頻度が高く、管理上問題とはならないため、この記述は不適当ではありません。
雑用水の管理において、pH値の検査頻度が1週間に1回と定められているにもかかわらず、「1カ月に1回」とされているため、この記述が不適当です。
そのため、「水景に使用している雑用水について、残留塩素濃度、濁度、臭気、外観は毎日、pH値、大腸菌については1カ月に1回検査を実施している。」という記述が適切ではありません。
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