建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問9 (建築物衛生行政概論 問9)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問9(建築物衛生行政概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理技術者免状に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 厚生労働大臣は、免状の交付を受けている者が建築物衛生法に違反したときは、その免状の返納を命ずることができる。
  • 免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
  • 免状の交付を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1年以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。
  • 厚生労働大臣は、免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。
  • 免状の交付を受けている者は、本籍地を変更した場合は、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築物環境衛生管理技術者免状に関する手続きや返納・再交付の制度は、建築物衛生法やその施行規則によって決められています。免状の交付を受けている人に関連するさまざまな事項が定められていますが、その中には誤った記述も含まれている場合があります。次の選択肢を順番に見て、法令の規定に沿っているかどうかを確認します。

選択肢1. 厚生労働大臣は、免状の交付を受けている者が建築物衛生法に違反したときは、その免状の返納を命ずることができる。

この記述は適切です。建築物衛生法に定められた義務に違反して、免状を交付される資格を維持できなくなったような場合には、免状の返納を命ぜられることがあります。

選択肢2. 免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。

この記述は適切です。免状が破損したり汚損したり紛失してしまった場合には、所定の手続きにより再交付の申請をすることが認められています。

選択肢3. 免状の交付を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1年以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。

この記述は誤りです。免状の交付を受けた人が亡くなった場合、その免状はもう使われることがないので、提出が必要となりますが、「1年以内」といった具体的な期限については法律で規定されていません。亡くなったことがわかった時点で、速やかに返還する必要があるのが基本です。したがって、「1年以内に」とするのは誤りです。

選択肢4. 厚生労働大臣は、免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。

この記述は適切です。いったん返納を命じられた免状については、一定期間(1年間)は再交付を認めないことで、ルール違反を繰り返さないようにする狙いがあります。

選択肢5. 免状の交付を受けている者は、本籍地を変更した場合は、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。

この記述は適切です。免状に記載されている氏名や本籍などに変更があったときは、書換え交付の申請ができます。法律に基づいて、免状の内容が最新の情報に合うように手続きを行うことができます。

まとめ

「免状の交付を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1年以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。」という記述が誤りです。亡くなった人の免状は速やかに返還する必要がありますが、法律で「1年以内」という期限が定められているわけではありません。

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