建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問10 (建築物衛生行政概論 問10)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問10(建築物衛生行政概論 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- アルバイトも研修の受講が必要である。
- 従事者全員が、原則として1年に1回以上研修を受講する体制が必要である。
- カリキュラムの参考例が、厚生労働省の通知で示されている。
- 研修の実施主体について定められている。
- 従事者全員の研修は一度に実施しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築物衛生法に基づく 建築物清掃業の登録 には、人的要件があり、従事者の研修が義務付けられています。清掃業務に関わる従業員が適切な知識や技術を持つことが求められるため、定期的な研修を受けることが必要です。各選択肢がこの要件に適合しているかどうかを確認します。
この記述は 適当 です。
清掃業務に従事する者は雇用形態に関係なく研修を受けることが求められています。 そのため、アルバイトであっても研修の受講が必要です。
この記述は 適当 です。
清掃従事者は、原則として1年に1回以上の研修を受講することが求められています。 これは、従事者の技能維持や衛生管理の向上を目的とした規定です。
この記述は 適当 です。
厚生労働省の通知により、研修のカリキュラムの参考例が示されています。 これに基づいて、清掃業者は適切な研修を実施することが求められます。
この記述は 適当 です。
研修の実施主体については、厚生労働省の通知で定められています。 事業者が自社で行う場合や、外部機関が実施する場合があります。
この記述は 不適当 です。
研修は、一度に全員が受講しなければならないという決まりはありません。 事業所の運営状況や従事者の勤務形態に応じて、分割して実施することも可能です。
「従事者全員の研修は一度に実施しなければならない。」という記述は誤りです。
研修は、事業者が計画的に実施するものであり、必ずしも全員が同時に受講する必要はありません。従業員の業務スケジュールに応じて、適切に分割して行うことが認められています。
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