建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問11 (建築物衛生行政概論 問11)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問11(建築物衛生行政概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する次の事項のうち、誤っているものはどれか。
  • 都道府県知事等による資料の提出要求
  • 特定建築物の届出
  • 都道府県知事等による改善命令
  • 建築物環境衛生管理基準の遵守
  • 建築物環境衛生管理技術者の選任

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この過去問の解説 (1件)

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正解は、「都道府県知事等による改善命令」です。

 

この問題は、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関するものです。

国・地方公共団体の公用特定建築物においても、

都道府県知事による改善命令、届出、資料提出要求、技術者選任、管理基準遵守が求められます。

公用・公共の用建築物は法的に特定建築物と扱われますが、

改善命令は民間建築物のみに適用されます。

選択肢1. 都道府県知事等による資料の提出要求

正しいです。国や地方公共団体の特定建築物であっても、

都道府県知事等は資料の提出を求めることができます。

これは、衛生管理状況の把握や指導のために必要な措置であり、

改善命令の対象外であっても、情報収集の権限は保持されています。

選択肢2. 特定建築物の届出

正しいです。特定建築物に該当する場合、

建築物の所有者等は都道府県知事等に届出を行う義務があります。

これは民間・公共を問わず適用され、

衛生管理の対象建築物を把握するための基本的な制度です。

届出により行政の監督体制が整います。

選択肢3. 都道府県知事等による改善命令

誤りです。国または地方公共団体が所有・使用する特定建築物については、

建築物衛生法により改善命令の対象外とされています。

これらの建築物は行政機関が自ら管理責任を負うため、

都道府県知事等による改善命令の権限は及びません。

選択肢4. 建築物環境衛生管理基準の遵守

正しいです。特定建築物は、建築物環境衛生管理基準を遵守する義務があります。

これは空気環境、水質、清掃、ねずみ・昆虫の防除など、

利用者の健康を守るための基準であり、

公共施設であっても例外ではありません。

選択肢5. 建築物環境衛生管理技術者の選任

正しいです。特定建築物には、建築物環境衛生管理技術者の選任が義務付けられています。

衛生管理の実務責任者として、基準の維持や改善が担当業務です。

公共施設でも選任義務があり、適切な管理体制の確保が求められます。

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