建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問12 (建築物衛生行政概論 問12)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問12(建築物衛生行政概論 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- ラッサ熱
- 百日咳
- コレラ
- 急性灰白髄炎
- デング熱
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この過去問の解説 (1件)
01
感染症法では、感染症のまん延を防ぐため、医師が診断した際に都道府県知事へ届け出ることが義務付けられています。特に 危険度が高く、迅速な対応が求められる感染症 については、診断後「直ちに」届け出る 必要があります。
以下の選択肢について、それぞれ「直ちに届け出が必要な感染症」かどうかを確認します。
この記述は 適当 です。
ラッサ熱は、 1類感染症 に分類されており、感染力が強く、重篤な症状を引き起こします。1類感染症は、診断後「直ちに」届け出ることが義務付けられています。
この記述は 不適当 です。
百日咳は 5類感染症 に分類されており、感染が確認された場合、7日以内に届け出ることが義務付けられています。
「直ちに」届け出る必要はありません。したがって、この記述は誤りです。
この記述は 適当 です。
コレラは 3類感染症 に分類されており、感染が確認された場合、診断後「直ちに」届け出る必要があります。
この記述は 適当 です。
急性灰白髄炎(ポリオ)は 2類感染症 に分類されており、診断後「直ちに」届け出ることが義務付けられています。
この記述は 適当 です。
デング熱は 4類感染症 に分類されており、診断後 「直ちに」届け出が必要な感染症 です。これは、蚊を媒介とする感染症であり、国内での流行を防ぐために迅速な報告が求められています。
百日咳は「7日以内」に届け出る感染症であり、「直ちに届け出る感染症」ではありません。
したがって、「百日咳」 という記述が誤りです。
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