建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問43 (建築物の環境衛生 問43)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問43(建築物の環境衛生 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 健康診断受診の勧告
- 就業制限
- 死体の移動制限
- 入院勧告
- 積極的疫学調査
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、感染症の類型に関するものです。
感染症法では、感染症の類型ごとに、
健康診断受診の勧告、就業制限、死体の移動制限、入院勧告などの
措置が規定されますが、
積極的疫学調査は1類・2類・3類全てで実施されるものではありません。
疫学調査は1類・2類で重点的に行われます。
正しいです。感染症の早期発見と拡大防止のため、
1〜3類感染症でも健康診断受診が行政により勧告されます。
対象者の感染状況を確認し、必要に応じた休養や就業制限の基礎情報となります。
医療機関や保健所と連携し、感染者の健康管理に重要な役割を果たします。
正しいです。感染症の拡大防止策として、
職場での接触機会を減らすため就業制限が適用されます。
1〜3類全てで実施可能であり、
学校や事業所での二次感染を防止する重要な措置です。
適切な期間や条件が法令で定められています。
正しいです。感染症により死亡した場合、
死体から感染源となる病原体が拡散する可能性があるため、
1〜3類全てで移動制限がかかります。
搬送や火葬の際に保健所の指示に従うことが必要です。
不適当です。入院勧告は1類・2類など重篤な感染症に適用されますが、
3類には義務付けられていません。
法律上も限定的な措置となります。
正しいです。感染拡大防止のため、1〜3類全てで疫学調査が実施されます。
感染源や感染経路を特定し、拡大防止策の立案・実施に必要です。
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