建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問104 (建築物の構造概論 問104)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問104(建築物の構造概論 問104) (訂正依頼・報告はこちら)
- 消防法における特定防火対象物にあっては、消防用設備等の設置及び維持に関する規定は、新規に建築される建築物に限られる。
- 高さ31m を超える高層建築物の管理者は、消防法における防火管理者を定め、消防計画を作成する。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)でいう建築物特定施設には、出入口、階段、便所がある。
- 建築主は、バリアフリー法における2,000m2以上の特別特定建築物を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律における耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
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