建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物衛生法は、建築物の設備・構造面と維持管理面の両面から規制を行っている。
- 建築物衛生法に基づく事業の登録に関する事務は、都道府県知事が行う。
- 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない。
- 特定建築物の維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をしなければならない。
- 特定建築物の所有者等には、所有者以外に、特定建築物の全部の管理について権原を有する者が含まれる。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは「建築物衛生法は、建築物の設備・構造面と維持管理面の両面から規制を行っている。」です。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)は、空気環境・給排水・清掃など維持管理の方法を定める法律です。建物そのものの構造や設備の設計基準は、建築基準法など別の法律で規制されます。そのため「設備・構造面からも規制する」という表現は当てはまりません。
建築物衛生法が定めるのは「維持管理の基準」だけです。構造や設備の設計・性能基準は対象外なので誤りです。
建築物環境衛生総合管理業などの登録業務は都道府県知事(政令指定都市・中核市では市長を含む)が担います。記述に誤りはありません。
法第4条第2項の努力義務を述べており正しいです。
法第4条第1項の義務規定であり正しいです。
「所有者等」の定義(法第2条)に該当し、正しい記述です。
建築物衛生法=維持管理の法律
構造・設備の設計=建築基準法など別法
法の目的と範囲を区別して覚えておくと、選択肢の真偽を判断しやすくなります。
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