建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1カ月前までに届け出なければならない。
- 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
- 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
- 届出事項は、政令により定められている。
- 届出の様式は、厚生労働省の通知で示されている。
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