建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出等に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1カ月前までに届け出なければならない。
  • 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
  • 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
  • 届出事項は、政令により定められている。
  • 届出の様式は、厚生労働省の通知で示されている。

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この過去問の解説 (1件)

01

「特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。」 が正しい記述です。

建築物衛生法第16条(罰則)は、届出義務(第6条)に違反した場合の罰則を「30万円以下の罰金」と定めています。他の選択肢は、届出の時期・手続きや根拠規定を取り違えています。

選択肢1. 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1カ月前までに届け出なければならない。

届出は「変更後1カ月以内」です。事前1カ月前ではありません。

選択肢2. 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。

法第16条に規定されており 正しい です。

選択肢3. 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。

廃止(解体)後 1カ月以内 の事後届出が規定で、事前届出ではありません。

選択肢4. 届出事項は、政令により定められている。

届出事項は 厚生労働省令(施行規則) で定めます。政令ではありません。

選択肢5. 届出の様式は、厚生労働省の通知で示されている。

様式は 施行規則の別記様式 で規定されています。通知ではありません。

まとめ

届出関連の期限

新築・用途変更:完了後1か月以内

廃止(解体):事後1か月以内

罰則

届出違反や虚偽届出 → 30万円以下の罰金

根拠規定の所在

詳細な手続き・様式は「施行規則」(厚生労働省令)。

政令ではなく省令・告示・通知の区別を押さえておくと誤答を防げます。

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