建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1カ月前までに届け出なければならない。
- 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
- 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
- 届出事項は、政令により定められている。
- 届出の様式は、厚生労働省の通知で示されている。
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この過去問の解説 (1件)
01
「特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。」 が正しい記述です。
建築物衛生法第16条(罰則)は、届出義務(第6条)に違反した場合の罰則を「30万円以下の罰金」と定めています。他の選択肢は、届出の時期・手続きや根拠規定を取り違えています。
届出は「変更後1カ月以内」です。事前1カ月前ではありません。
法第16条に規定されており 正しい です。
廃止(解体)後 1カ月以内 の事後届出が規定で、事前届出ではありません。
届出事項は 厚生労働省令(施行規則) で定めます。政令ではありません。
様式は 施行規則の別記様式 で規定されています。通知ではありません。
届出関連の期限
新築・用途変更:完了後1か月以内
廃止(解体):事後1か月以内
罰則
届出違反や虚偽届出 → 30万円以下の罰金
根拠規定の所在
詳細な手続き・様式は「施行規則」(厚生労働省令)。
政令ではなく省令・告示・通知の区別を押さえておくと誤答を防げます。
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