建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 飲料水貯水槽の修繕の記録 ――――――― 2年間
- 維持管理に関する設備の配置図 ――――― 5年間
- 更新した空調設備の整備記録 ―――――― 3年間
- 臨時に実施した空気環境測定の結果 ――― 3年間
- 排水管清掃の実施記録 ――――――――― 5年間
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「排水管清掃の実施記録 ― 5年間」です。
この問題は、帳簿書類とその保存期間との組合せに関するものです。
建築物衛生法では、特定建築物の所有者等に対し、
環境衛生上必要な帳簿書類の備え付けと保存が義務付けられています。
保存期間は原則5年間で、空気環境測定、給水・排水管理、清掃記録などが対象となります。
一方、図面類(設備配置図など)は建物が解体されるまでの保存が求められます。
保存期間の違いを正確に把握することが、法令遵守と衛生管理の基本です。
誤りです。飲料水貯水槽の修繕記録は、
給水設備の衛生管理に関わる重要な帳簿書類であり、
保存期間は原則5年間とされている。
2年間では短すぎて、修繕履歴の確認やトラブル時の原因追跡が困難になります。
特に水質事故や設備不具合の際には、
過去の修繕記録が重要な手がかりとなるため、
保存期間は誤らないようにしましょう。
誤りです。設備の配置図などの図面類は、
建築物衛生法において「建物が解体されるまで」保存することが求められており、
5年間という短期保存は不適当です。
設備の更新や改修時に過去の配置図が必要になることが多く、
永久保存が基本です。
図面類は帳簿書類とは区別され、保存期間の例外です。
誤りです。空調設備の整備記録は、
空気環境の維持に関わる重要な帳簿書類であり、
建築物衛生法では5年間の保存が義務付けられています。
3年間では、設備の更新履歴や不具合対応の記録が不十分となり、
法令違反です。
空調設備は衛生環境に直結するため、
整備記録の保存期間は厳格に管理されるべきです。
誤りです。空気環境測定の結果は、定期・臨時を問わず、
建築物衛生法に基づき5年間保存する必要があります。
測定結果は、空調設備の性能評価や衛生状態の確認に用いられ、
過去のデータとの比較も重要な管理項目です。
履歴管理が不十分にならないようにしましょう。
正しいです。排水管清掃の実施記録は、建築物衛生法に基づき、
衛生管理の履歴として5年間保存することが義務付けられています。
排水管は衛生環境に直結する設備であり、
定期的な清掃とその記録は、
異常時の対応や保健所の監査にも活用されます。
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