建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問7 (建築物衛生行政概論 問7)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問7(建築物衛生行政概論 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 機械換気設備を設けている場合、ホルムアルデヒドの量の基準は適用されない。
- 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。
- 空気調和設備等を設けている一般事務所にあっては建築物衛生法と事務所衛生基準規則が適用され、居室における二酸化炭素の含有率の基準値も同一である。
- 外気の一酸化炭素の含有率が高いため基準値の10ppm以下を保てない場合は、基準値を50ppm以下とすることができる。
- 浮遊粉じんの量の基準値は、相対沈降径がおおむね20μm以下の粒子を対象としている。
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この過去問の解説 (1件)
01
「居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。」 が正しい記述です。
建築物環境衛生管理基準では、空気調和設備などによって室内温度を外気より下げる場合、身体への負担や外気との温度差による結露・カビの発生を避けるため、外気との温度差を大きくしないよう維持管理すると定めています。他の選択肢は基準の内容と合致しません。
ホルムアルデヒド 0.1 mg/m³ 以下という指針値は、機械換気の有無にかかわらず適用されます。
基準に明記されている内容であり、適当です。
両法令は併存しますが、事務所衛生基準規則の CO₂ 基準は「1000 ppm以下かつ外気導入量 30 m³/h・人」と表現され、細部が異なります。同一とはいえません。
外気濃度が高い場合でも、基準値 10 ppm を上げてよい規定はありません。適切な前処理・換気経路の変更などで 10 ppm 以下を維持する必要があります。
基準値「0.15 mg/m³ 以下」は日衛協法で捕集されるおおむね 10 μm 以下の粒子を対象とした値であり、20 μm は誤りです。
室温と外気温の差を大きくしないことは、利用者の体調管理と結露・カビ対策の両面で重要です。
各環境指標(CO₂・CO・粉じん・ホルムアルデヒドなど)は、それぞれ具体的な数値が基準に定められているため、条文の細部を確認して覚えることが大切です。
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