建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問8 (建築物衛生行政概論 問8)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問8(建築物衛生行政概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう、監督する。
- 選任された特定建築物に常駐することが必要である。
- 特定建築物所有者等と雇用関係がなければならない。
- 特定建築物維持管理権原者に設備改善を命じることができる。
- 環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう、監督する。」が正しいです。
建築物環境衛生管理技術者(以下、技術者)は、建築物衛生法第4条により、特定建築物の空気・給排水・清掃などが基準どおりに維持されているかを点検し、その実施を監督する役割を担います。ほかの選択肢は法令の規定と合致しません。
技術者の主要業務は「維持管理計画の作成」「点検」「実施状況の監督」などであり、記述は正しいです。
法令上、常駐義務はありません。定期的な巡回でも構いません。
技術者は外部委託でも可とされ、必ずしも雇用契約は必要ありません。
技術者は助言・報告を行う立場であり、法的に「命令」する権限まではありません。
帳簿書類を備え付ける義務は維持管理権原者に課せられます。技術者個人の義務ではありません。
技術者は 「監督者・アドバイザー」 であり、現場常駐や強制命令の権限までは持ちません。
記録保存や改善工事の決定は、権原者(所有者・管理者)が責任を負い、技術者は専門的立場から適切に助言・点検を行います。
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