建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問9 (建築物衛生行政概論 問9)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問9(建築物衛生行政概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合、定期の水質検査を行う必要はない。
- 水道事業者が供給する水(水道水)を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権原者である。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。
- 飲用目的だけでなく、炊事用など、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。
- 水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水等を使用する場合、水道水と同様の水質が確保されていれば、給水栓における残留塩素の保持は必要ない。
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