建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問9 (建築物衛生行政概論 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問9(建築物衛生行政概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理基準に基づく飲料水の衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合、定期の水質検査を行う必要はない。
  • 水道事業者が供給する水(水道水)を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権原者である。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。
  • 飲用目的だけでなく、炊事用など、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。
  • 水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水等を使用する場合、水道水と同様の水質が確保されていれば、給水栓における残留塩素の保持は必要ない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは「水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水等を使用する場合、水道水と同様の水質が確保されていれば、給水栓における残留塩素の保持は必要ない。」です。

井戸水など自家水を使うときは、たとえ水質検査で基準を満たしていても消毒(残留塩素 0.1mg/L 以上)を維持することが建築物環境衛生管理基準で義務づけられています。残留塩素が不要とする記述は誤りです。

選択肢1. 水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合、定期の水質検査を行う必要はない。

直結給水は原則として水道事業者の責任範囲内で水質が保証されるため、建築物側の定期検査は省略可(ただし簡易な残留塩素・色度等の確認は望ましい)とされています。適当です。

選択肢2. 水道事業者が供給する水(水道水)を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権原者である。

貯水槽より下流は建物側の管理責任となり、維持管理権原者(所有者等)が責任者となります。適当です。

選択肢3. 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。

建築物環境衛生管理基準で定める緊急措置に該当し、正しい対応です。適当です。

選択肢4. 飲用目的だけでなく、炊事用など、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。

「飲用その他人の生活の用に供する水」はすべて水質基準適合水を供給することが求められます。適当です。

選択肢5. 水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水等を使用する場合、水道水と同様の水質が確保されていれば、給水栓における残留塩素の保持は必要ない。

井水を利用する場合でも、残留塩素 0.1mg/L 以上(遊離残留塩素)を保つよう消毒を実施することが義務です。不要とするのは誤りです。

まとめ

井戸水など自家水は必ず消毒し、蛇口で残留塩素を確認することが法令上のポイントです。

直結給水の水質検査、省略できる点と、貯水槽以降の管理責任の所在をあわせて覚えておくと実務・試験に役立ちます。

参考になった数6