建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問10 (建築物衛生行政概論 問10)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問10(建築物衛生行政概論 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の測定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特定建築物の通常の使用時間中に実施する。
  • 測定位置は、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下である。
  • 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値とする。
  • 新築の特定建築物は、使用開始後3年間、毎年6月1日から9月30日までの期間にホルムアルデヒドの測定を行う。
  • 測定は、2カ月以内ごとに1回、定期に実施する。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「新築の特定建築物は、使用開始後3年間、

毎年6月1日から9月30日までの期間にホルムアルデヒドの測定を行う。」です

 

この問題は、空気環境の測定方法に関するものです。

建築物環境衛生管理基準では、特定建築物の空気環境を適切に維持するため、

定期的な測定方法や測定位置、測定項目の取り扱いが細かく定められています。

測定は通常の使用時間中に行い、測定位置や頻度も規定されています。

特にホルムアルデヒドの測定は、新築・増築・大規模改修後に1回のみ実施することが義務であり、

継続的な測定義務はありません。

ホルムアルデヒドに関する問題は頻出ですので、確実に理解しておきましょう。

選択肢1. 特定建築物の通常の使用時間中に実施する。

正しいです。空気環境の測定は、

建築物の実際の使用状況を反映する必要があるため、

特定建築物の「通常の使用時間中」に実施することが定められています。

これは、空調設備や人の活動による影響を正確に把握するためであり、

測定結果の信頼性を確保する上で重要です。

選択肢2. 測定位置は、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下である。

正しいです。空気環境測定の位置は、居室の中央部で、

床上75cm以上150cm以下の範囲と定められています。

これは人の呼吸域に近い高さであり、

実際の空気環境を反映しやすいためです。

測定位置が適切でないと、空気質の評価に誤差が生じる可能性があるため、

法令で明確に規定されています。

選択肢3. 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値とする。

正しいです。空気環境の測定項目である浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素の値は、

1日の使用時間中の平均値を用いることが定められています。

これは、時間帯による変動を平準化し、

建築物全体の空気環境を適切に評価するためです。

瞬間的な値ではなく、平均値を用いることで、

より実態に即した管理が可能になります。

選択肢4. 新築の特定建築物は、使用開始後3年間、毎年6月1日から9月30日までの期間にホルムアルデヒドの測定を行う。

誤りです。ホルムアルデヒドの測定は、

新築・増築・大規模修繕・模様替え後に1回のみ、使用開始後最初の6月1日〜9月30日の間に、

実施することが義務付けられています。

3年間にわたり毎年測定する必要はありません。

ホルムアルデヒドはシックハウス症候群の原因物質として注目されており、

初期の濃度確認が重要とされるが、

継続測定は法令上の義務ではありません。注意しましょう。

選択肢5. 測定は、2カ月以内ごとに1回、定期に実施する。

正しいです。空気環境の測定は、

建築物環境衛生管理基準により、

「2カ月以内ごとに1回」定期的に実施することが義務付けられています。

これは空気質の変化を早期に把握し、

必要な対策を講じるための基本的な管理手法です。

測定頻度が守られないと、

衛生管理上の問題が生じる可能性があります。

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