建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問11 (建築物衛生行政概論 問11)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問11(建築物衛生行政概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を図っていくため、設けられた制度である。
- 登録を受けていない者は、登録業者もしくはこれに類似する表示をすることは禁止されている。
- 本社で登録を行えば、支社の営業所においても登録業者である旨を表示することができる。
- 都道府県は、条例により独自に登録基準を定めることはできない。
- 平成14年4月に建築物空気調和用ダクト清掃業と建築物排水管清掃業が追加され、現在8業種となっている。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは「本社で登録を行えば、支社の営業所においても登録業者である旨を表示することができる。」です。
登録は「営業所」単位で行う仕組みです。本社だけが登録を受けても、別の場所にある支社・営業所は独自に登録を受けなければ登録標識を掲示できません。したがってこの記述は誤りです。
国が定めた技術者配置・機械器具・業務方法などの基準を満たすことで、サービス水準の底上げを図る制度です。適当です。
法第12条の6により禁止され、違反すれば罰則もあります。適当です。
登録は営業所ごと。支社が別所在地なら別途登録が必要です。不適当です。
登録基準は国の省令で全国一律に定められ、都道府県が独自基準を設けることはできません。適当です。
2002年(平成14年)の改正で2業種が追加され、登録業は8業種になりました。適当です。
登録=営業所単位が重要ポイント。本社登録だけでは他拠点をカバーできません。
そのほかの選択肢は、制度の目的や禁止表示、全国統一基準、業種数の経緯を正しく述べています。
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