建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物に該当していなくても、多数の者が使用し、又は利用する建築物に対して、立入検査を行うことができる。
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは特定建築物に立入検査を行うことができる。
- 特定建築物の立入検査を行う職員を、環境衛生監視員という。
- 立入検査の権限は、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長にも付与されている。
- 特定建築物に対する立入検査は、犯罪捜査のために行ってはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「特定建築物に該当していなくても、多数の者が使用し、又は利用する建築物に対して、立入検査を行うことができる。」 が誤りです。
建築物衛生法の立入検査権は、届出義務が課されている特定建築物に限って認められています。
多数の者が利用する一般建築物(努力義務の対象)については、助言や指導はできますが、法的な立入検査権はありません。
立入検査の対象は法第11条で「特定建築物」に限定されており、誤りです。
法第11条に基づく適切な規定です。
施行令で定める職名であり正しいです。
指定都市・中核市など保健所設置自治体の長にも権限が委譲されています。正しいです。
行政目的の検査であり、刑事捜査への流用は禁止されています。正しいです。
立入検査は 「届出が義務づけられる特定建築物」限定 がポイント
多数利用の一般建築物には 指導・助言 までで、強制的な立入検査は行えません。
この線引きを押さえておくと、試験での混同を避けられます。
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