建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物に該当していなくても、多数の者が使用し、又は利用する建築物に対して、立入検査を行うことができる。
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは特定建築物に立入検査を行うことができる。
- 特定建築物の立入検査を行う職員を、環境衛生監視員という。
- 立入検査の権限は、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長にも付与されている。
- 特定建築物に対する立入検査は、犯罪捜査のために行ってはならない。
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