建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問14 (建築物衛生行政概論 問14)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問14(建築物衛生行政概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法において、罰則が適用されないものは次のうちどれか。
  • 特定建築物に建築物環境衛生管理技術者を選任しない者
  • 都道府県知事の改善命令に従わない者
  • 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類に虚偽の記載をした者
  • 建築物環境衛生管理基準を遵守しない者
  • 都道府県知事の立入検査を拒んだ者

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この過去問の解説 (1件)

01

罰則が適用されないのは建築物環境衛生管理基準を遵守しない者です。
建築物環境衛生管理基準は「より良い状態を目指す目標値」と位置づけられており、基準を外れていても直ちに罰金などの刑事罰を科す仕組みにはなっていません。人の健康を損なうおそれが具体的に生じた場合には、まず都道府県知事が改善命令などの行政措置を行う形を取ります。

選択肢1. 特定建築物に建築物環境衛生管理技術者を選任しない者

特定建築物には管理技術者を必ず置く義務があります。選任しないと30万円以下の罰金が科されます。

選択肢2. 都道府県知事の改善命令に従わない者

改善命令を無視すると30万円以下の罰金の対象になります。

選択肢3. 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類に虚偽の記載をした者

帳簿を備えない、記載しない、虚偽を記載する行為には30万円以下の罰金が設けられています。

選択肢4. 建築物環境衛生管理基準を遵守しない者

基準違反だけでは罰則がありません。健康被害の恐れがあるときは行政指導が優先されます。

選択肢5. 都道府県知事の立入検査を拒んだ者

立入を拒否・妨害・忌避すると30万円以下の罰金が科されます。

まとめ

建築物衛生法の罰則は「行政の指示や手続きを守らないこと」に焦点を当てています。

届出・選任・帳簿・検査・命令を怠る、あるいは虚偽を行うと罰金が発生します。

管理基準そのものの逸脱は、まず行政指導で是正を図り、罰則は直結しません。

今回の問題は「罰則の有無」を問うため、法令条文よりも仕組み(義務違反か基準違反か)を整理すると選択がしやすくなります。

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