建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問15 (建築物衛生行政概論 問15)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問15(建築物衛生行政概論 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保健所長は、原則として医師をもって充てる。
- 特別区には、保健所が設置されている。
- 都道府県が設置する保健所は、市町村の求めに応じ、技術的助言を行うことができる。
- 全国に設置されている保健所のうち、政令市が設置している保健所が最も多い。
- 地域保健対策の推進に関する基本的な指針には、対人保健のほか、建築物衛生に関わる事項も含まれている。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは「全国に設置されている保健所のうち、政令市が設置している保健所が最も多い。」です。
厚生労働省の資料では、都道府県が設置する保健所が47か所で最多、政令指定都市(指定都市)が設置するものは20か所にとどまります。したがって「政令市が最も多い」という記述は事実と異なります。
地域保健法の趣旨により、保健所長は原則医師が就任します。医師確保が難しい場合のみ例外が設けられます。
東京23区はそれぞれ保健所を設置しており、法令上も特別区は設置主体に含まれています。
地域保健法は、保健所が市町村の健康施策を支援するため技術的助言や協力を行えると定めています。
最多は都道府県設置分であり、この記述は誤りです。
基本指針は住民保健だけでなく環境衛生分野も対象としており、建築物衛生も範囲に含まれます。
地域保健法は、設置主体や所長の資格、各主体の役割分担を明確にし、住民の健康を守る体制を整えています。
保健所の数では都道府県が最多、次いで指定都市、特別区の順です。
法令は、医師を所長に充てることや、市町村支援、環境衛生(建築物衛生を含む)まで幅広く規定しています。
試験では、数字の大小や「原則」「例外」といったキーワードに注目すると選択肢を判断しやすくなります。
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