建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問99 (建築物の構造概論 問100)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問99(建築物の構造概論 問100) (訂正依頼・報告はこちら)

駐車場法に規定される、駐車場・駐車施設に該当しないものは次のうちどれか。
  • 路上駐車場
  • 附置義務駐車施設
  • 専用駐車場
  • 都市計画駐車場
  • 届出駐車場

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「専用駐車場」です。

 

この問題は、駐車場法の規定に関するものです。

駐車場法は、都市の交通円滑化と環境改善を目的として、

一定規模の建築物に駐車施設の附置を義務づけたり、

駐車場の設置・管理に関する基準を定めています。

対象となる駐車施設には、附置義務駐車場、都市計画駐車場、届出駐車場などが含まれますが、

「専用駐車場」は法令上の定義に該当せず、駐車場法の規定対象外です。

選択肢1. 路上駐車場

正しいです。路上駐車場(パーキングメーター)は、道路上に設けられた駐車スペースであり、

駐車場法の対象となる施設の一つです。

特に都市部では、交通整理や違法駐車防止の観点から、

自治体が管理する有料路上駐車場が整備されています。

これらは駐車場法に基づき、設置・運用・管理が行われるため、

法的にも「駐車場」に該当します。

選択肢2. 附置義務駐車施設

正しいです。附置義務駐車施設は、駐車場法に基づき、

一定規模以上の建築物(商業施設、事務所、集合住宅など)に対して、

建築主に駐車場の設置を義務付けるものです。

都市の交通混雑緩和や違法駐車防止を目的としており、

建築確認申請時に附置義務の有無が審査されます。

選択肢3. 専用駐車場

不適当です。「専用駐車場」という用語は、駐車場法において法的定義が存在しません。

一般的には、特定の利用者(例えば社員専用、住民専用など)に限定された駐車場を指しますが、

これは駐車場法の分類には含まれません。

一般家庭の駐車場ももちろん、対象外です。

選択肢4. 都市計画駐車場

正しいです。都市計画駐車場は、都市計画法に基づいて定められる公共性の高い駐車施設であり、

駐車場法の対象にも含まれます。

市街地の交通円滑化や環境改善を目的として、

地方公共団体が整備・管理することが多いです。

都市計画決定により設置されるため、法的にも明確な位置づけがあり、

駐車場法との連携も図られています。

選択肢5. 届出駐車場

正しいです。届出駐車場は、一定規模以上の駐車場を設置する際に、

都道府県知事等への届出が義務付けられる施設です。

駐車場法第6条に基づき、規模・構造・安全性などの基準を満たす必要があります。

特に不特定多数が利用する駐車場では、

事故防止や利用者保護の観点から重要です。

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