建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問102 (建築物の構造概論 問103)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問102(建築物の構造概論 問103) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延床面積とは、地階、屋階(屋根裏部屋)を含む各階の床面積の合計である。
- 直通階段とは、建築物の避難階以外の階の居室から、避難階又は地上に直通する階段のことをいう。
- 延焼のおそれのある部分とは、可燃性の材料が使われている建築物の外壁部分である。
- 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために必要な性能のことである。
- 居室とは、居住、執務等の目的のために継続的に使用する室のことで、廊下、階段は該当しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「延焼のおそれのある部分とは、可燃性の材料が使われている建築物の外壁部分である。」です。
この問題は、建築基準法及びその施行令の用語に関するものです。
建築基準法および施行令では、建築物の安全性・防火性・避難性を確保するために、
用語の定義が厳密に定められています。
延床面積や居室、直通階段などは設計・審査・確認申請において重要です。
「延焼のおそれのある部分」は、可燃性材料の有無ではなく、
隣地境界線や道路中心線からの距離によって定義されます。
正しいです。延床面積とは、建築物の各階の床面積の合計を指し、
地階や屋階(屋根裏部屋)も含まれます。
建築確認申請や容積率の算定などに用いられる重要な指標であり、
容積率制限の対象となる面積とは異なる場合があります。
屋根裏部屋でも、一定の高さや用途があれば床面積として算入されます。
正しいです。直通階段とは、避難階以外の階の居室から、
避難階または地上に直接通じる階段のことであり、火災時の避難経路として機能します。
建築基準法では、一定規模以上の建築物に対して直通階段の設置が義務付けられており、
避難安全性の確保に重要な役割を果たします。
誤りです。建築基準法における「延焼のおそれのある部分」とは、
隣地境界線または道路中心線から1階では3m以内、
2階以上では5m以内にある外壁や開口部などを指します。
これは火災時に隣接建物へ延焼する可能性が高い範囲を示すものであり、
使用材料の可燃性とは無関係です。
正しいです。耐火性能とは、火災発生時に一定時間、構造体が倒壊せず、
延焼を防止する性能を指します。
建築基準法では、耐火建築物や準耐火建築物に求められる性能として、
部材ごとに耐火時間が規定されています。
火災終了までの安全性確保が目的です。
正しいです。居室とは、居住・執務・作業・学習などの目的で継続的に使用される室を指します。
建築基準法では採光・換気・天井高さなどの基準が適用されます。
一方、廊下・階段・便所・浴室などは居室に該当せず、
居室に対する規制の対象外です。
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