建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問157 (清掃 問158)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問157(清掃 問158) (訂正依頼・報告はこちら)
- 排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。
- 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合、施設及び申請者の能力が基準に適合していることを審査し、許可する。
- 市町村は、自ら作成した一般廃棄物処理計画に従ってその処理を行う。
- 一般廃棄物の処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、委託基準に従わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは「排出事業者が…状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。」です。
移動や処理状況を把握するための仕組みは「マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度」です。特別管理産業廃棄物は、爆発性・毒性など危険性の高い廃棄物を厳格に管理するための区分であり、追跡把握のために設けられた制度ではありません。
不適当です。 追跡・把握はマニフェスト制度の目的です。特別管理産業廃棄物は性状が特に有害・危険な廃棄物を対象に、基準や許可、保管・運搬等をより厳格化するための区分です。両者を混同しています。
適当です。 産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の許可は都道府県知事等が行い、施設・人員・財産的基礎・欠格要件などの基準適合性を審査します。
適当です。 一般廃棄物処理計画を策定し、その計画に基づいて収集・運搬・処分を実施します。
適当です。 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(専ら物)を扱う者は許可不要ですが、原則として一般廃棄物処理業は市町村長の許可が必要です。
適当です。委託契約の相手方・内容・履行方法などの基準(委託基準)に適合させて委託します。
移動・処理の追跡=マニフェスト制度。
危険性の高い廃棄物の厳格管理=特別管理産業廃棄物の区分。
許可や計画、委託は主体(都道府県・市町村・業者)ごとの役割に沿って運用します。
この整理から、特別管理産業廃棄物を追跡目的の制度と誤解した記述が不適当と分かります。
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