建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問158 (清掃 問159)
問題文
( ア )は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の( イ )に対し、当該一般廃棄物の( ウ )に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問158(清掃 問159) (訂正依頼・報告はこちら)
( ア )は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の( イ )に対し、当該一般廃棄物の( ウ )に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
- ア:都道府県知事 イ:占有者 ウ:減量
- ア:都道府県知事 イ:所有者 ウ:適正処理
- ア:市町村長 イ:占有者 ウ:減量
- ア:市町村長 イ:所有者 ウ:適正処理
- ア:市町村長 イ:所有者 ウ:減量
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この過去問の解説 (1件)
01
正しい組合せは「ア:市町村長 イ:占有者 ウ:減量」です。
一般廃棄物は市町村の処理責任が基本です。したがって、市町村長は区域内で多量に一般廃棄物を出す占有者に対し、減量に関する計画の作成や運搬場所・運搬方法などの指示を出すことができます。
不適切です。 一般廃棄物は市町村の所管です。都道府県知事ではなく市町村長が指示権限を持ちます。
不適切です。 権限主体が都道府県知事になっており誤りです。対象者も所有者ではなく占有者、趣旨も減量が正しいです。
適切です。 市町村長が占有者に対し、減量計画の作成や運搬場所・方法等を指示できます。
不適切です。 対象は所有者ではなく、実際に排出を管理する占有者です。指示の中心は減量です。
不適切です。 所有者ではなく占有者が対象です。
ポイントは3つです。
所管=市町村(一般廃棄物の原則)。
対象=占有者(実際に排出を管理する立場)。
指示の核=減量計画(運搬場所・方法等も含めて具体化)。
この整理から、「市町村長×占有者×減量」の組合せを選びます。
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