建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問159 (清掃 問160)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問159(清掃 問160) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められている。
  • 木くずのうち、建設業など特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
  • 事業活動に伴い発生する油分で、グリース阻集器で独集されるものは、産業廃棄物に該当する。
  • 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。
  • 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは「事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。」です。
安定型産業廃棄物に含まれるのは、廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)・がれき類の5品目が基本です。ばいじん類は安定型ではありません。

選択肢1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められている。

適切です。 産業廃棄物は燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・ばいじん・廃プラスチック類など原則20種類に区分されています。

選択肢2. 木くずのうち、建設業など特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。

適切です。 木くずは、建設業・木材製造業・家具製造業など特定業種からの排出産業廃棄物になります(家庭等からは一般廃棄物)。

選択肢3. 事業活動に伴い発生する油分で、グリース阻集器で独集されるものは、産業廃棄物に該当する。

適切です。 飲食店などのグリーストラップ汚泥は事業由来の汚泥(産業廃棄物)として扱います。

選択肢4. 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。

適切です。 事業から出ても20種類の産業廃棄物に当たらないもの事業系一般廃棄物です(紙くず・生ごみ等、自治体の区分に従います)。

選択肢5. 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。

不適切です。 安定型5品目(廃プラ・ゴム・金属・ガラス等・がれき)が中心で、ばいじん類は含まれません。ばいじんは安定型処分の対象外です。

まとめ

覚え方のコツは次のとおりです。

産廃=原則20種類

木くずは業種により産廃か一般かが分かれる。

グリストラップ汚泥は産廃(汚泥)。

事業系一般=産廃に当たらない事業由来ごみ。

安定型は5品目のみで、ばいじんは入らない

この整理で、「ばいじん類を安定型とする」記述が不適当だと判断できます。

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