建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 気積は、設備の占める容積及び床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10立方メートル以上としなければならない。
- 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、それぞれ100万分の50以下及び100万分の5,000以下としなければならない。
- 冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
- 中央管理方式の空調設備を設けている建築物では、作業環境測定は2か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
- 事務室の作業環境測定は、作業環境測定士が実施しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則では
労働者を就業させている事務所の気積、照度、空気環境などについて
定められています。
不正解です。
労働者を常時就業させる室の気積は設備の占める容積及び床面から
4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、
10立方メートル以上としなければなりません。
不正解です。
労働者を常時就業させる室の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、
それぞれ100万分の50以下及び100万分の5,000以下としなければなりません。
不正解です。
文章の通り、冷房する場合は、当該室の気温を
外気温より著しく低くしてはいけません。
不正解です。
文章の通り、中央管理方式の空調設備を設けている建築物では、
作業環境測定は2か月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。
正解です。
事務室の作業環境測定は作業環境測定士が実施する必要がありません。
作業環境測定士は放射性物質や特定化学物質などを扱う職場での測定に必要な資格で、
一般の事務室では不要です。
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