建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問20 (建築物衛生行政概論 問20)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問20(建築物衛生行政概論 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

平成30年に改正された健康増進法で定める受動喫煙防止規定の対象となる特定施設の区分について、誤っているものは次のうちどれか。
  • 公立の小学校や中学校は、第一種施設である。
  • 行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。
  • 旅館業法により許可を受けたホテルや旅館は、第二種施設である。
  • 一般の事務所は、第二種施設である。
  • 医療法に規定する病院は、第一種施設である。

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この過去問の解説 (1件)

01

受動喫煙防止規定の対象となる

特定施設の区分は3種類に分けられます。

 

1.第一種施設

  学校、病院、薬局、介護老人保健施設、

  行政機関の庁舎などが当てはまります。

  原則敷地内禁煙で、特定屋外喫煙場所を

  設置した場合はそこで喫煙可能になります。

 

2.第二種施設

  事務所、工場、ホテル、旅館、鉄道、

  旅客運送用船舶がこれに当たります。

  原則屋内禁煙で喫煙専用室などを

  設置した場合はそこで喫煙可能です。

 

3.特定飲食提供施設

  個人または中小企業が経営する

  客席面積100m2以下の飲食店が該当します。

  喫煙可能な場所であることを掲示を行うことで

  店内で喫煙可能です。

選択肢1. 公立の小学校や中学校は、第一種施設である。

不正解です。

説明文の通り、公立の小学校や中学校は、第一種施設です。

選択肢2. 行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。

正解です。

行政機関の庁舎は第一種施設です。

選択肢3. 旅館業法により許可を受けたホテルや旅館は、第二種施設である。

不正解です。

説明文の通り、ホテルや旅館は、第二種施設です。

選択肢4. 一般の事務所は、第二種施設である。

不正解です。

説明文の通り、一般の事務所は第二種施設です。

選択肢5. 医療法に規定する病院は、第一種施設である。

不正解です。

説明文の通り、病院は第一種施設です。

まとめ

公的な施設ほど喫煙の条件が厳しくなります。

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