建築物環境衛生管理技術者の過去問
第52回(令和4年度(2022年))
清掃 問158
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問題
第52回 建築物環境衛生管理技術者試験 清掃 問158 (訂正依頼・報告はこちら)
廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければならない。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。
- 事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければならない。
- 特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物である。
- 産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。」が不適当な設問となります。
設問の通り、事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければなりません。
設問は、事業系一般廃棄物の排出事業者ではなく、産業廃棄物の排出事業者に対する説明です。
また、産業廃棄物の場合は、一般廃棄物管理票制度ではなく、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)になります。
よって不適当な設問となります。
設問の通り、事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければなりません。
設問の通り、特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物です。
設問の通り、産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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