建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問17 (建築物衛生行政概論 問17)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問17(建築物衛生行政概論 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

公衆浴場法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
  • 浴場業とは、都道府県知事等の許可を受け、業として公衆浴場を経営することをいう。
  • 営業者は、浴槽内を著しく不潔にする行為をする入浴者に対して、その行為を制止しなければならない。
  • 公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣が規則で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければならない。
  • 公衆浴場の運営は、都道府県等の条例で定める換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準に従っていなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当な選択肢は「公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣が規則で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければならない」です。

 

■理由:

✅公衆浴場の営業許可を決めるのは、厚生労働大臣ではなく、都道府県知事(または保健所設置市の市長・区長)です。
✅公衆浴場の構造設備基準や適正配置基準は、厚生労働省の「公衆浴場法の基準」に基づきながら、各都道府県が条例で決めるため、厚生労働大臣が直接決めるものではありません。
✅全国共通の基本的なルールは厚生労働省が定めますが、地域ごとの細かいルール(例えば温泉施設や銭湯の設備に関する基準)は各都道府県の条例で決めることになっています。
✅そのため、この選択肢は誤りです。

 

1. 公衆浴場とは?

✅公衆浴場とは、誰でも利用できるお風呂の施設のことです。
✅例えば、銭湯や温泉施設が公衆浴場にあたります。
✅公衆浴場では、温湯(普通のお湯)、潮湯(海水を使ったお湯)、温泉などが利用されます。
✅公衆浴場の目的は、みんなが安全に気持ちよく入浴できることです。

 

2. 公衆浴場を営業するには許可が必要

✅公衆浴場を運営するには、都道府県知事や市長・区長の許可が必要です。
✅許可をもらわずに勝手に公衆浴場を営業することはできません。
✅法律によって決められたルールを守ることが義務付けられています。
✅許可を受けた業者だけが公衆浴場を運営できます。

 

3. 公衆浴場の衛生管理(入浴者のマナー)

✅公衆浴場では、清潔な環境を守ることがとても大切です。
✅浴槽の中にゴミを入れたり、汚れを持ち込んだりすることは禁止されています。
✅営業者(銭湯や温泉の管理者)は、不衛生な行動をしている入浴者に注意し、やめさせる義務があります。
✅みんなが気持ちよく利用できるよう、衛生管理を徹底することが重要です。

 

4. 公衆浴場の構造設備の基準は誰が決める?

✅公衆浴場の設備や安全基準は、厚生労働省が定める基本ルールに従いつつ、都道府県が条例で細かく決める仕組みになっています。
✅厚生労働大臣が直接決めるのではなく、各都道府県が条例を作って決めます。
✅例えば、換気や照明、浴槽の大きさなどのルールは地域ごとの条例で決まっています。
✅そのため、「厚生労働大臣が規則で定める」という記述は誤りです。

選択肢1. 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。

🎯適当です。

 

✅公衆浴場とは、みんなが利用できるお風呂の施設のことです。
✅例えば、銭湯や温泉施設などが公衆浴場にあたります。
✅お湯の種類には普通のお湯(温湯)、海水を使ったお湯(潮湯)、温泉などがあります。

選択肢2. 浴場業とは、都道府県知事等の許可を受け、業として公衆浴場を経営することをいう。

🎯適当です。


✅公衆浴場を営業するには、都道府県知事(または市長・区長)の許可が必要です。
✅つまり、勝手に銭湯や温泉を営業することはできません。
✅許可を受けた人だけが、公衆浴場を運営することができます。

選択肢3. 営業者は、浴槽内を著しく不潔にする行為をする入浴者に対して、その行為を制止しなければならない。

🎯適当です。


✅公衆浴場では、みんなが気持ちよく入浴できるように、清潔を保つことが大切です。
✅例えば、浴槽の中で汚れたものを持ち込んだり、ゴミを捨てたりするのはダメです。
✅営業者(銭湯や温泉の管理者)は、こうした不衛生な行為をしている人に注意し、やめさせる義務があります。

選択肢4. 公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣が規則で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければならない。

❌不適当です。


✅公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣ではなく、都道府県知事(または市長・区長)が行います。
✅また、構造設備基準や適正配置基準は、各都道府県の条例で定められるため、厚生労働大臣が直接決めるわけではありません。

選択肢5. 公衆浴場の運営は、都道府県等の条例で定める換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準に従っていなければならない。

🎯適当です。


✅公衆浴場では、換気(空気の流れ)、採光(明るさ)、照明(ライト)、保温(温度管理)、清潔(掃除)などのルールが決められています。
✅これらの基準は、都道府県の条例で定められており、すべての公衆浴場が守らなければなりません。

まとめ

✅最も不適当な選択肢は「公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣が規則で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければならない」です。
✅公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣ではなく、都道府県知事(または市長・区長)が行います。
✅構造設備基準や適正配置基準は、各都道府県の条例で定められるため、厚生労働大臣が直接決めるわけではありません。
✅その他の選択肢は、公衆浴場法の内容に沿った正しい記述です。

参考になった数4