建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問134 (給水及び排水の管理 問134)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問134(給水及び排水の管理 問134) (訂正依頼・報告はこちら)

排水設備の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 排水水中ポンプのメカニカルシールの交換は、1〜2年に1回程度行う。
  • グリース阻集器では、2か月に1回程度、槽内の底部、壁面等に付着したグリースや沈殿物を除去する。
  • 排水槽の清掃は、6か月以内ごとに1回行う。
  • 高圧洗浄による排水管の清掃では、5〜30MPaの圧力の水を噴射させて洗浄する。
  • 排水ポンプは、1か月に1回絶縁抵抗の測定を行い、1MΩ以上であることを確認する。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は「グリース阻集器では、2か月に1回程度、槽内の底部、壁面等に付着したグリースや沈殿物を除去する。」です。

 

この問題は、排水設備の保守管理における知識に関するものです。排水設備の管理は衛生と

建物機能の維持に直結するため、基準と現場運用の両方を理解しておくことが重要です。

特に排水ポンプや排水管、グリース阻集器などの点検や清掃に関する基準の理解が重要です。

選択肢1. 排水水中ポンプのメカニカルシールの交換は、1〜2年に1回程度行う。

正しいです。メカニカルシールは、ポンプ軸の水漏れ防止部品で、

摩耗しやすいため、定期的な交換が必要です。

使用状況により異なりますが、1〜2年程度での交換は一般的な管理基準です。

地下排水槽に設置された水中ポンプのメカニカルシールを1年半で交換し、

漏電事故を未然に防止した事例があります。

選択肢2. グリース阻集器では、2か月に1回程度、槽内の底部、壁面等に付着したグリースや沈殿物を除去する。

誤りです。グリース阻集器の清掃は、厨房排水の衛生管理や機器保全の観点から重要であり、

建築物環境衛生管理基準等では「週1回以上」が推奨されています。

2か月に1回では頻度が低すぎ、悪臭や詰まりの原因となります。

実務でもグリースや沈殿物は短期間で蓄積するため、頻繁な除去が必要です。

選択肢3. 排水槽の清掃は、6か月以内ごとに1回行う。

正しいです。建築物衛生法に基づき、排水槽の清掃は、6か月以内に1回実施することが定められています。

これは法定点検項目です。過去にマンションの排水槽を1年以上清掃せず、硫化水素が発生して、

作業員が酸欠状態に陥る事故が発生したこともあります。

選択肢4. 高圧洗浄による排水管の清掃では、5〜30MPaの圧力の水を噴射させて洗浄する。

正しいです。排水管清掃には高圧水を使用することが多く、排水管内の油脂・尿石・異物除去に有効です。

5〜30MPa程度の圧力は一般的です。

集合住宅の厨房排水管に油脂が堆積した状のを、25MPaの高圧洗浄で閉塞を解消して、

悪臭も改善された事例があります。

選択肢5. 排水ポンプは、1か月に1回絶縁抵抗の測定を行い、1MΩ以上であることを確認する。

正しいです。排水ポンプは漏電や感電事故を防止するため、定期的な絶縁抵抗の測定が必須です。

1か月に1回の点検は、設備管理上の基本的な保守頻度とされ、

1MΩ以上の抵抗値を確保することで安全性を確認します。

特に湿気が多く腐食しやすい排水設備においては、故障予防にも有効です。

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