建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問134 (給水及び排水の管理 問134)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問134(給水及び排水の管理 問134) (訂正依頼・報告はこちら)
- 排水水中ポンプのメカニカルシールの交換は、1〜2年に1回程度行う。
- グリース阻集器では、2か月に1回程度、槽内の底部、壁面等に付着したグリースや沈殿物を除去する。
- 排水槽の清掃は、6か月以内ごとに1回行う。
- 高圧洗浄による排水管の清掃では、5〜30MPaの圧力の水を噴射させて洗浄する。
- 排水ポンプは、1か月に1回絶縁抵抗の測定を行い、1MΩ以上であることを確認する。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は「グリース阻集器では、2か月に1回程度、槽内の底部、壁面等に付着したグリースや沈殿物を除去する。」です。
この問題は、排水設備の保守管理における知識に関するものです。排水設備の管理は衛生と
建物機能の維持に直結するため、基準と現場運用の両方を理解しておくことが重要です。
特に排水ポンプや排水管、グリース阻集器などの点検や清掃に関する基準の理解が重要です。
正しいです。メカニカルシールは、ポンプ軸の水漏れ防止部品で、
摩耗しやすいため、定期的な交換が必要です。
使用状況により異なりますが、1〜2年程度での交換は一般的な管理基準です。
地下排水槽に設置された水中ポンプのメカニカルシールを1年半で交換し、
漏電事故を未然に防止した事例があります。
誤りです。グリース阻集器の清掃は、厨房排水の衛生管理や機器保全の観点から重要であり、
建築物環境衛生管理基準等では「週1回以上」が推奨されています。
2か月に1回では頻度が低すぎ、悪臭や詰まりの原因となります。
実務でもグリースや沈殿物は短期間で蓄積するため、頻繁な除去が必要です。
正しいです。建築物衛生法に基づき、排水槽の清掃は、6か月以内に1回実施することが定められています。
これは法定点検項目です。過去にマンションの排水槽を1年以上清掃せず、硫化水素が発生して、
作業員が酸欠状態に陥る事故が発生したこともあります。
正しいです。排水管清掃には高圧水を使用することが多く、排水管内の油脂・尿石・異物除去に有効です。
5〜30MPa程度の圧力は一般的です。
集合住宅の厨房排水管に油脂が堆積した状のを、25MPaの高圧洗浄で閉塞を解消して、
悪臭も改善された事例があります。
正しいです。排水ポンプは漏電や感電事故を防止するため、定期的な絶縁抵抗の測定が必須です。
1か月に1回の点検は、設備管理上の基本的な保守頻度とされ、
1MΩ以上の抵抗値を確保することで安全性を確認します。
特に湿気が多く腐食しやすい排水設備においては、故障予防にも有効です。
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