建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問161 (清掃 問161)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問161(清掃 問161) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物処理法における産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 建築物内の医療機関から感染のおそれのある産業廃棄物が排出される場合は、当該建築物の所有者が、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。
  • 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で定める産業廃棄物を、特別管理産業廃物としている。
  • 産業廃棄物の処理は、排出事業者が、その責任において、自ら又は許可業者への委託により行う。
  • 産業廃棄物の輸出には環境大臣の確認が必要である。
  • 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油等、20種類が産業廃棄物として定められている。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「建築物内の医療機関から感染のおそれのある産業廃棄物が排出される場合は、

当該建築物の所有者が、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。」です。

 

この問題は廃棄物処理法における産業廃棄物に関するものです。

責任主体の誤認が不適当肢の根拠となっており、実務でも誤解されやすいポイントです。

産業廃棄物の管理においては、排出者責任が明確に規定されており、

特に特別管理産業廃棄物に関しては厳格な法的対応が求められます。

医療系廃棄物などの危険物は、排出者である医療機関が責任を持って対応しなければなりません。

廃棄物の輸出にも国際的な枠組み(バーゼル条約)があるため、

環境大臣の確認が必要となります。法に基づいた正確な理解が不可欠です。

選択肢1. 建築物内の医療機関から感染のおそれのある産業廃棄物が排出される場合は、当該建築物の所有者が、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。

誤りです。建物所有者にはこの義務はありません。

テナントビル内のクリニックが感染性廃棄物(注射針・血液付着物)を排出していますので、

責任者の設置義務はクリニック(排出事業者)にあります。

 

 

選択肢2. 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で定める産業廃棄物を、特別管理産業廃物としている。

正しいです。特別管理産業廃棄物には、感染性や爆発性のある危険な廃棄物が含まれ、

政令で具体的に指定されています。

火力発電所で発生する石炭灰(ばいじん)は、飛散や吸引による健康被害の恐れがあるため、特別管理産業廃棄物として厳重に管理されています。

選択肢3. 産業廃棄物の処理は、排出事業者が、その責任において、自ら又は許可業者への委託により行う。

正しいです。排出事業者が最終的な責任を持つ原則は、廃棄物処理法の根幹です。

製業者が自社で排出した廃油を、許可を持つ処理業者に委託し、マニフェストを交付します。

処理状況を確認することで法令遵守を徹底することが重要です。

選択肢4. 産業廃棄物の輸出には環境大臣の確認が必要である。

正しいです。バーゼル条約に基づき、廃棄物の国際的な移動には政府間の確認・同意が求められます。

金属スクラップを海外へ輸出する際、バーゼル条約に基づき環境省の確認を取得し、

相手国の同意も得て、適正な国際移動を実施します。

金属は特に重要です。

選択肢5. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油等、20種類が産業廃棄物として定められている。

正しいです。法令で定める20種類の品目により分類されており、

具体例として汚泥、廃プラスチック類、金属くず等があります。

建設現場で発生した汚泥や廃プラスチック類は、

法令で定める20種類の産業廃棄物に該当します。適正な分別と処理が義務付けられています。

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