建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問162 (清掃 問162)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問162(清掃 問162) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物処理法に基づく廃棄物の定義に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。
  • スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。
  • 事務所建築物から廃棄された木製の机は、一般廃棄物である。
  • 店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。
  • レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。」です。

 

この問題は、廃棄物処理法に基づく廃棄物の定義に関するものです。

排出場所(家庭か事業所か)と廃棄物の種類(法定20品目)の組み合わせによって分類が変わる点がポイントです。

廃棄物の区分は、排出場所(家庭・事業所)と種類(産業廃棄物の指定20品目)によって決まります。

木製家具や発泡スチロールのように20品目に該当しないものは、

事業系でも「一般廃棄物」として扱われることがあります。

選択肢1. 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。

正しいです。オフィスから排出された金属製の廃棄物は、

事業系かつ金属くずに該当し、産業廃棄物として扱われます。

オフィス移転に伴い、不要となったスチール製の机を、

金属くずとして分類して、産業廃棄物収集運搬業者に委託して処理しました。

金属くずは産業廃棄物の20品目のひとつです。

 

選択肢2. スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。

正しいです。スーパーマーケットから排出される紙くずは、

事業活動に伴うものであっても「産業廃棄物の20品目」に該当しないため、

「事業系一般廃棄物」として扱われます。

自治体の収集対象となる場合もあり、分類の根拠は廃棄物処理法に基づきます。

 

選択肢3. 事務所建築物から廃棄された木製の机は、一般廃棄物である。

正しいです。木製家具は産業廃棄物の20品目に該当しないため、

事業系であっても一般廃棄物として扱われる場合があります。

木製の会議机を廃棄する際には、自治体の一般廃棄物処理業者に回収を依頼して、

木くずは産業廃棄物に該当しないため、事業系一般廃棄物として扱われた。

木製家具は「木くず」に該当する場合もありますが、建設業以外から排出される場合は一般廃棄物扱いとなることが多いです。

 

 

選択肢4. 店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。

不適当です。店舗から廃棄される発泡スチロールは、

事業活動に伴う廃棄物であるため「産業廃棄物」に該当します。

一般家庭から出るものとは区別され、事業者は法令に基づき適切な処理責任を負います。

 

選択肢5. レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。

正しいです。廃油は20品目の産業廃棄物の一つであり、

事業系の飲食店から排出されるものは産業廃棄物です。

飲食店が使用済みの天ぷら油を廃棄。廃油として産業廃棄物に該当しますので、

許可業者に委託して処理して。一部はバイオ燃料として再利用します。

廃油は産業廃棄物の代表的な品目です。

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